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同業他社に転職は可能?意外と知らない競業避止義務と退職の注意点

同業他社に転職は可能?意外と知らない競業避止義務と退職の注意点

「転職したい」と思う理由(建前ではなく本音)に多いのが、職場の人間関係や労働環境の悪さへの不満です。

その仕事自体が嫌なわけではないので「同業の会社に転職したい」という人も多いのではないでしょうか。

しかし、一部の企業では、同業他社(競合他社)への転職や競合となりうる起業を禁止する規則があったり、退職時に誓約書を書かされたりすることがあります。

同業他社への転職のために退職するつもりなのに、禁止されたら困りますよね。

そもそも、職業選択の自由を保障する日本でそのような誓約をすることに、問題はないのでしょうか。

この記事では、同業他社への転職と、それに関連する「競業避止義務」について解説します。

「同業他社への転職は禁止されている」!?真偽のほどを解説

同じ業種で転職先が決まったぞ!今までのスキルもいかせるかなぁ。お前何にも知らねぇんだな!同業他社への転職は法律で禁止されてるんだよ!どうしても転職するんなら損害賠償を払ってもらおうじゃねぇか。法律違反!?損害賠償!?同業他社への転職は法律で禁止されていません!しかし注意点もあります!

「転職するなら次も同じ業種に」と当然のように考えている人にとっては、同業他社(競合他社)への転職は禁止だと言われたら焦りますよね。

まずは、本当に法律で禁止されているのかどうかを確認しておきましょう。

法律は禁止していないが、会社が禁止している場合がある

誰もが知っているように、職業選択の自由は日本国憲法で保障されています。

公共の福祉に反しない限り、誰でも好きな職業に就けます。同業他社への転職を禁止するという法律も存在しません。

しかし、会社側の利益を守る理由から、いわゆる ‘競合他社’ への転職を禁止する「競業避止義務契約」を労働契約に含めている企業も存在します。

そして、それについては「契約の内容が合理的であれば」有効だとされているのです。

就業規則に競業避止義務があるか確認を!

同業他社への転職が禁止されていることを、「競業避止義務がある」といいます。

特に大企業などでは、自社独自で開発した技術やノウハウ、人脈などの流出を防ぐことは事業を守ることでもあります。そのため、社員の同業他社への転職や、競合先となり得る会社の起業を禁止・制限する規則や誓約書が存在する傾向にあるのです。

競業避止義務がある場合には、就業規則に記載されていたり、入社時などに誓約書を書かされたりします。

就業規則の記載例
(退職後の競業避止義務)
従業員のうち役職者又は企画の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6カ月間は日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。また、会社在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。
でも、なんか納得いきません。

憲法や法律上はどこに転職しようと自由なはずなのに、会社が「競業避止義務」とかいって社員の行動を制限するなんてことがあっていいんですか?

たしかに、競業避止義務は、内容によっては職業選択の自由を脅かしかねません。

しかし、会社を守るためには必要だと判断されることもあるんです。

競業避止義務は法的に有効?損害賠償請求されることはあるのか

基本的には「職業選択の自由」が最優先であり、合理的な理由がなければ競業避止義務契約は無効と見なされます。

しかし逆に言うと、職業選択が困難になるほどの大きな制限がなければ、競業避止義務契約は有効なのです。

過去に行われた裁判では、次の6つが判断の基準となっています。

競業避止義務契約の有効性の判断ポイント
  • 守るべき企業の利益があるかどうか
  • 従業員の地位が、競業避止義務を課す必要のある立場に値するか
  • 地域的な限定がされているか
  • 競業避止義務の期間について必要な制限がかかっているか
  • 禁止される行為の範囲について必要な制限が設けられているか
  • 代償措置が講じられているか

たとえば、会社の機密情報を知り得ない一事務職員に対して、生涯にわたり同業他社への転職を禁止する必要はないでしょう。

しかし、営業秘密や顧客情報を知り得た立場の人間であれば、話は変わります。

実際に、退職した会社の事業ノウハウや顧客情報を利用して新たに同業の会社を立ち上げ、顧客の半数以上を奪った元従業員が訴えられ、営業の差し止めや賠償請求を認められた判例もあります。

「代償措置」って何ですか?
退職金を上乗せして支払うなど、退職後の行動を制限する代わりに何か従業員のメリットとなる措置がとられるかどうか、ということです。

ただし競業避止義務契約が有効かどうかの判断については、それぞれの事例で個別に状況が判断されます。そのため、たとえば代償措置がなかったとしても、大きな制限がなければ有効と認められるなど、一概には言えないのが実状です。

スムーズに同業他社へ転職するために注意すべきこととは

会社と元従業員の間で、退職や転職にまつわるトラブルが起きることは少なくありません。

場合によっては、同業他社への転職や同業での起業で訴えられるおそれもあるのです。リスク回避のためにも、スムーズに退職して同業他社へ転職するための注意点をあらかじめ知っておきましょう。

競業避止義務契約の誓約書にサインする義務はない

就業規則に「〇年以内は同業他社への転職を禁止する」などの記載がなくても、退職時に誓約書へのサインを求められることがあります。

前提としては、競業避止義務契約は強制されるものではありません。サインをしたくなければ、拒否することも可能です。

とはいえ、最初から断固拒否、という態度に出てしまうと、「何かあるのでは」と疑われてスムーズに退職できなくなってしまうおそれも。

まずは内容を確認し、容認できない項目がないか見てみましょう。同業他社への転職や起業を考えている場合は特に、何について、いつまでどんな制限があるのか確認してください。

容認できない内容が書かれている場合は、サインする前に具体的な事例などについて会社に聞くことをおすすめします。また、特に問題がなければサインしておくのが得策です。

競業避止義務契約にサインしなくても、守るべき秘密は守ろう

競業避止義務に関する誓約書へのサインは、強制ではありません。しかし、サインしなければ退職後に何をしてもいいわけではないのです。

会社と労働契約を結んだ時点で、労働者には会社の営業上の秘密を守るべき義務があります。

公に知られていない情報を他社に知らせたりすることは、「不当競争防止法」という法律で禁止されているのです。

どんな理由で辞めるにせよ、働いていた会社の不利益となるような行動は慎みましょう。訴えられる可能性もあります。

パワハラなど嫌な目にあって「会社や上司に復讐してやりたい」と思う人もいるかもしれませんが、その考えに囚われてしまうのはとてももったいないことです。

さっさと見切りをつけて、新たな一歩を踏み出しましょう。

常識的なモラルを守れば同業他社への転職も問題なし

職業選択の自由は憲法で保障されていますし、同業他社への転職を禁じる法律はありません。

しかし「競業避止義務」によって、退職後の一定期間、同業他社への転職や起業を禁止する会社もあります。転職後に会社に損害を与えた場合は、競業避止義務が法的効力を持つこともあるので注意が必要です。

また、競業避止義務の誓約書にサインをしなくても、不当競争防止法などに抵触すれば訴えられることもあります。

とはいえ、転職後に前職の機密情報を他社に教えたり多数の顧客を奪ったりと悪質なことをしなければ、同業他社への転職が問題になることはまずないでしょう。

リスク回避のためにも、在職中も転職後も社会人としてのモラルを守った行動を心がけてください。

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