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社労士の仕事内容には何がある?独占業務や開業社労士についても解説

「社会保険労務士」は、仕事に活かせる人気の国家資格。「社労士」と略されることが多く、転職に有利とも言われる資格です。

しかし、社労士がどんな仕事をしているのか、仕事内容をはっきり答えられる人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、社労士の仕事内容や、社労士にしかできないことについて解説します。

社労士としての2つの働き方「勤務社労士」「開業社労士」についても説明するので、ぜひ読んでみてくださいね。

社会保険労務士の仕事内容とは?社労士の主な業務を紹介

社会保険労務士(社労士)とは、簡単にいうと「労働法や社会保険の専門家」。

誰もがなれるわけではなく、国家資格を取得した上で社労士登録が必要です。

社労士の資格については、「社労士資格は独学でも可能!受験前に知っておくべき受験資格や勉強法」で紹介しています。

社労士の仕事には大きくの3つの種類が。その中でも社労士しか行えない「独占業務」とそうでないものがあります。

社労士の仕事
  • 申請書の作成や手続きの代行(1号業務)
  • 帳簿書類の作成(2号業務)
  • コンサルティング業務(3号業務)

このうちコンサルティング業務以外は、社会保険労務士にしかできない仕事です。

それぞれ具体的に見ていきましょう。

社労士の仕事:申請書作成や手続き代行などの「1号業務」

1つめの業務は、申請書作成や手続きを代行する「1号業務」と呼ばれる仕事です。

「1号業務」は、国家資格を持っている社労士のみが行える独占業務。主な業務には、次のようなものがあります。

社労士による1号業務の主なもの
  • 労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成
  • 申請書類の提出手続きの代行
  • 事務代理
「労働社会保険諸法令に基・・・?」難しくて頭に入ってきません。
簡単に言うと、官公庁に提出が必要な書類を作ることですよ。
社労士の1号業務「申請書類の作成」に含まれるもの
  • 従業員の給与計算
  • 就業規則の作成
  • 助成金等の申請書類作成
  • 離職票の発行
  • 労働基準監督署に提出する書類作成
給料計算や離職票の発行なんて、どの会社でも必要ですよね?

これが社労士の独占業務ってことは、すべての会社に社労士を雇う必要があるってことですか?

いえいえ。これは、あくまで第三者が報酬をもらって「代行」する場合の話です。

社内でできる人がいれば、社労士を雇う必要はありませんよ。

次に「申請書類の提出手続きの代行」とは、代理で行政官庁への書類提出を行うこと。

最後の「事務代理」とは、行政官庁への書類提出後、追加の書類作成や調査、処分などを受けた場合に、その対応を代理で行うことです。

事業主の代理人として行政官庁に出向き、意見や主張、陳述を行います。

ちなみに、就業規則の作成については、1号ではなく2号、あるいは3号ではないか、との意見があり、議論になったことも。

政府では、従業員10名以上の会社に就業規則を義務付けた法律があることから、就業規則の作成は1号業務と見なしています。

従業員が10名以下の場合は、法律上の作成義務がないため「法令に基づいた書類」とは言えず、2号業務と捉えるのが一般的です。

社労士の仕事:帳簿書類を作成する「2号業務」

2つめの業務は、帳簿書類を作成する仕事。

「2号業務」と呼ばれています。

2号業務も、社労士の独占業務。ただしすべての書類ではなく、次のようなものが当てはまります。

社労士が作成する帳簿書類
  • 雇用契約書
  • 労働者名簿
  • 出勤簿
  • 賃金台帳

どれも会社に備えておかなくてはいけない書類です。

1号業務と同じく、社内で作成ができれば、社労士と契約する必要はありません。

社労士の仕事:コンサルティング業務を行う「3号業務」

社労士の3つ目の業務は「3号業務」と呼ばれるコンサルティング。

つまり各種の相談にのり、適切なアドバイスを行うことです。

コンサルティング業務は、社労士の資格がなくても行えます。しかし確かな知識で適切なアドバイスがもらえるからと、社労士に相談する企業が多いのです。

社労士が行うコンサルティングには、次のようなものがあります。

社労士によるコンサルティング
  • 年金相談
  • 人事労務のコンサルティング
  • 労働トラブル

社労士のところには、労働などに関するあらゆる相談ごとが持ち込まれます。

法律や制度はたびたび改正されるので、社労士は常に情報をアップデートして正しい回答をしなくてはなりません。

ときには、会社と社員の間に労働トラブルが起こることも。

労災など会社で判断することが難しいケースは、労務士が介入してアドバイスします。

3号業務は、社労士じゃなくても請け負える仕事。

だからこそ、いかに質の高いコンサルティングができるか、社労士の手腕が問われるところです。

社労士の独立ってどうなの?勤務社労士と開業社労士の違い

社会保険労務士には、「勤務社労士」と「開業社労士」の2つの働き方があります。

それぞれについて見ていきましょう。

企業や社会保険労務士事務所で働く「勤務社労士」

勤務社労士は、その名の通りどこかに勤務する社労士のことを言います。

勤務先は主に次のような場所です。

勤務社労士の職場
  • 社会保険労務士事務所
  • 企業の人事や総務
  • コンサルティング会社

基本的には、業務はどの職場でも大差ありません。

書類作成や手続き代行などのほか、相談に対してアドバイスしたり指導したりするのが主な業務です。

社労士事務所では、社労士による年金相談会を全国で実施するところもあります。

ただ一般企業の場合、人事や労務担当者として社労士の資格を活かした仕事もしますが、「社労士」としてのポストがあるわけではありません。

人事や総務などの担当として、通常業務もこなす必要があります。

また、一般企業に勤める社労士は、その会社に関する手続きしか行えません。

会社側には、社内に社労士を置くことで、社労士事務所と契約する必要がなく、コストダウンができるというメリットが。

もちろん、社労士資格を持っている人が社内にいれば、トラブルがあった時に迅速に対応できるというのが大きいです。

経験を積んで独立・開業する「開業労務士」

社会保険労務士の資格を取得して社労士名簿に登録をすれば、起業もできます。

独立する場合、勤務社労士として経験を積んでから開業労務士になるケースがほとんどです。

開業労務士と勤務社労士の一番の違いは、自分でクライアントを見つけなくてはならないこと。

資格を持っているからといってすぐに仕事が舞い込むわけではありません。開業労務士には、営業も必要になるのです。

一方で、開業社労士は勤務社労士より比較的自由に時間が使え、自分のペースで仕事をすることができます。

開業社労士と勤務社労士で、仕事内容に違いはありますか?
いえ、仕事内容は勤務社労士とほぼ変わりません。

ただ開業社労士の場合は、経営方針や引き受ける仕事量などが自分で決められます。相談や指導といった3号業務をメインにする人もいるのです。

開業社労士と勤務社労士、どっちのお給料が高いですか?
どれだけのクライアントを確保できるかにもよりますが、開業社労士なら、数多くの仕事をこなすほど、自分の給料も高くなります。

勤務社労士の場合は、仕事が多くてもお給料には比例しません。

そうなんですね。でも僕には、開業なんて難しそうだな。

クライアントなんてそう簡単には見つからないだろうし。

開業前に人脈を広げるなどの準備が必要ですね。

ただ勤務社労士にもメリットはありますよ。なにより安定した収入が確保できます。

社会保険労務士の給料、年収アップの方法については「社労士の年収は高い?社労士の給料・年収と年収アップの方法を解説」の記事をお読みください。

社労士の仕事内容を把握して、自分に合った働き方を選ぼう

社会保険労務士は、公的に提出する申請書などの作成や代理提出、年金や労働問題に関する相談などをするのが主な仕事です。

仕事は大きく分けて「書類作成」「手続代行」「コンサルティング」の3種類。

書類作成や手続きの代行は、社会保険労務士でないと引き受けられません。

社労士としてより高い収入を得たい、働き方や引き受ける仕事内容を自分で決めたい、という人は、事務所などに勤務して経験を積んでから独立・開業するのがおすすめです。

ただし開業したらクライアントも自分で見つけなければならず、稼ぎがそのまま収入に比例するため、安定した収入が得られないおそれも。

社労士として独立するなら、勤務しながら人脈を作ったり、クライアントに対するコミュニケーションのノウハウを学んだりといった準備をしておきましょう。

 

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