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出産一時金とは?申請はいつ?手続きや知っておきたいポイント

出産一時金とは?申請はいつ?手続きや知っておきたいポイント

妊娠や出産を控えている人なら、「出産にかかる費用はどれくらいか」「利用できる制度にはどんなものがあるか」、気になりますよね。

出産一時金(出産育児一時金)は、出産にかかる入院費の負担を減らせる制度です。

健康保険の加入(被保険者または被扶養者)で、妊娠85日(4カ月)以後の出産(流産などを含む)であれば、出産育児一時金として42万円が受け取れます。

ただし妊娠期間や出産する医療機関によって、出産育児一時金の申請方法や支給金額が異なる場合も。

この記事では、出産育児一時金のしくみや申請の手順などを解説しています。

出産育児一時金以外で国や自治体からもらえるお金についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

出産育児一時金とは?出産にかかる経済的負担が軽くなる制度

妊娠・出産は病気ではないため、健康保険の対象とならず、入院や分娩の費用が高額になってしまいます。

その経済的な負担を軽くするために健康保険から支給されるお金が、「出産育児一時金」。

支給の対象は「自分が健康保険に加入している」もしくは「夫の健康保険の扶養に入っている」人が出産したときです。

出産育児一時金としてもらえる金額をチェック!

支給される金額は、妊娠期間や出産する医療機関によって異なります。

妊娠22週以降に出産※した場合、出産育児一時金の金額は「一児につき42万円」です。

※健康保険でいう「出産」には、妊娠85日以降であれば早産や流産、死産、人工妊娠中絶も含まれます。

「産科医療補償制度」に加入していない医療機関での出産、または、加入している医療機関でも妊娠13週以上22週未満の分娩には、40万4000円が支給されます。

産科医療補償制度とは、赤ちゃんが分娩の際に重度の脳性麻痺となった場合に補償が受けられるもの。

(公財)日本医療機能評価機構によれば、2019年9月時点で全国にある病院・診療所の99.9%、助産所では100%がこの制度に加入しています。

ちなみに、一部の健康保険組合では、出産育児一時金に上乗せして、3~10万円ほどの付加金を受けられる場合も。

健康保険組合に加入している人は、会社の総務課や組合専用サイトなどで、付加給付がもらえるかどうかもあわせてチェックしてみてください。

夫婦が別々の健康保険に入っている場合、夫の健康保険組合で給付を受けられますか?
いいえ、出産育児一時金の申請は、原則として妻の健康保険で手続きしなければなりません。

共働きで夫婦それぞれが別の健康保険に加入している場合、夫側の健康保険では出産育児一時金を受けられないので注意しましょう。

出産育児一時金を産前に申請すれば退院時の支払いがラクに!

国民健康保険中央会によると、平成28年度における出産費用の全国平均は約50.5万円。

出産は保険適用外のため、入院費用はすべて自己負担となり、退院するときに大きな金額を用意しなければなりません。

そんな大金、いきなり用意するなんて無理です~。
出産育児一時金の直接支払制度を利用すれば、退院時にまとまったお金を用意する必要はありません。

出産育児一時金の直接支払制度とは、健康組合から医療機関に出産費用一時金を直接支払ってくれるもの。

退院時には、差額のみの支払いで済むのです。実際にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合は、後日その差額分を受け取れます。

出産育児一時金の直接支払制度が使えない医療機関もありますが、その場合は類似の「受取代理制度」を利用できます。

小さな産院などでは、直接支払制度が使えない可能性があるんです。

それぞれ制度の大きな違いは、次のとおり。

出産育児一時金の支払制度の概要
直接支払制度 受取代理制度
申請 医療機関が申請してくれる 自分で申請する
申請方法 所定の書類にサインして、出産する病院の窓口に提出 自分で必要書類をそろえて、健康保険に提出
出産費用
42万円未満
差額分は自分で請求 差額分は指定口座へ自動振込

では「直接支払制度」「受取代理制度」、2つの申請手順をみていきましょう。

「直接支払制度」の申請手続き

【1】出産する病院の窓口に保険証を提出
【2】「直接支払制度の利用に合意する文書」をもらう
【3】合意書にサインして病院の窓口に提出

「受取代理制度」の申請手続き

【1】加入する健康保険から「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」をもらう
【2】申請書に氏名や出産予定日などを記入
【3】出産する病院で申請書を書いてもらう
【4】申請書を加入する健康保険の窓口に提出

各支払制度の申請は、出産予定日前の2カ月以内におこないましょう。

直接支払制度、受取代理制度とも、利用するかどうかは妊婦側の意思で決められます。後日自分で健康保険に出産育児一時金を請求する方法もありますよ。

出産育児一時金以外にもらえる手当金・給付金もチェック!

出産や育児の際に利用したい、出産育児一時金以外に国・自治体からもらえるお金についても、確認しておきましょう。

各手当金・給付金(青文字)を選択すると、詳細記事へ移動できます。

妊娠・出産・育児でもらえるお金
種類 内容
出産手当金 産休中、給料の代わりにもらえるお金
育児休業給付金 育児休業中、給料の代わりにもらえるお金
児童手当 子どもを育てる親に支給されるお金
児童扶養手当 ひとり親家庭などに支給されるお金

子どもが産まれる前に、利用できる国や自治体の制度を一通り理解しておくと安心ですね。

出産育児一時金を利用して出産にかかる入院費をおさえよう!

出産育児一時金とは、保険適用外扱いとなる高額な出産費用の負担を抑えられる制度のこと。

一時金としてもらえる金額は、子ども1人につき42万円です。

「直接支払制度」を利用すれば、退院の際の支払いは出産育児一時金を超えた分のみでOK。

事前に大きな額のお金を用意する必要はありません。

ただ医療機関によっては直接支払制度を導入していないこともあるので、事前に確認しておくことが大切です。

出産育児一時金のしくみや支払制度の申請方法を理解して、出産にかかる入院費の支払いに備えましょう。

※2019年9月、ご指摘により情報を一部訂正しました。ありがとうございました。
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