セクハラの定義とは?事例を交えて紹介!1人で悩まず相談しよう
「これってセクハラでは?」
職場での上司や同僚の言動に、そう感じたことのある人は意外に多いのではないでしょうか?
セクハラは人に相談しにくい悩みです。
デリケートな話に加え、「どんな行為がセクハラに該当するのか」「どんな基準でセクハラと判断されるのか」曖昧であることも、相談しにくい原因でしょう。
この記事では、セクハラの定義や判断基準について、実際の事例も合わせて説明します。
また、セクハラを受けたときの対処方法や相談窓口も紹介していますので、参考にしてくださいね。
セクハラの定義とは?セクハラにあたる行為やセクハラの分類の紹介
セクハラとは、「セクシャルハラスメント」の略。
「職場でのセクハラ」は、労働者が性的な嫌がらせを受け、仕事上で不利益を被ったり、生活に悪影響を受けたりすること。
セクハラをする側は、軽い気持ちだったり、セクハラと自覚していなかったりします。
しかしセクハラをされる側は、不快な思いをするだけではなく、仕事が手に付かなくなったり、出社が苦痛になったりすることもあるのです。
体に直接触れることはもちろんですが、セクハラに当たる行為は他にもあります。
どのような行為がセクハラに該当するかまとめました。
- 性的な関係を要求する
- 必要がないのにわざと体を触る
- 性的な発言やうわさ話をする
- 性的な写真を人の目に触れる場所に置く
本人のいないところで性的なうわさ話を流すことも、セクハラとみなされる可能性があるのです。
セクハラは、その特徴によって主に次の2つに分類されます。
それぞれの特徴を、具体的に見ていきましょう。
セクハラの分類その1:対価型セクシャルハラスメント
「対価型セクハラ」とは、次のようなセクハラのことです。
上司や先輩などが、仕事上の立場を利用して性的な言動を行い、それを拒否・抵抗された場合、相手に職務上の不利益を及ぼすこと。
例えば、次のようなケースが「対価型セクハラ」に当たります。
- 部下が食事の誘いに応じなかったので、職場で無視した
- 派遣社員にセクハラをしていると抗議されたので、雇用契約を更新しなかった
- 学生に性的関係を求めたが断られたので、単位を与えなかった
「君のキャリアのためだ」などの発言があったとされており、対価型セクハラに該当します。
セクハラの分類その2:環境型セクシャルハラスメント
「環境型セクハラ」とは、次のように定義されます。
性的な発言や行動で、周りを不快にさせて職場の環境を悪くすること。
環境型セクハラは対価型とは異なり、相手に不利益を与えるかどうかは関係ありません。
例えば、次のような例が「環境型セクハラ」です。
- すれ違いざまに体を触った
- 業務に無関係な性的発言をした
- 異性関係のうわさ話を職場で広めた
- 職場の目のつくところに性的な写真を置いた
性的な画像をパソコンのスクリーンセーバーに設定して、人の目につくようにしている場合も、環境型セクハラにあたる可能性があります。
例えば「職場」に該当するのは、次のような場所です。
- 取引先との打ち合わせに使う飲食店
- 顧客の自宅
- 取材先
- 出張先
- 業務で使用する車中
業務の延長なら、飲み会の場も「職場」扱いになります。
また最近では、「対価型」「環境型」に当てはまらない新しいタイプのセクハラも。次の章で説明します。
新しいセクハラの分類:『制裁型セクハラ』『妄想型セクハラ』とは
最近では、「制裁型セクハラ」「妄想型セクハラ」というセクハラの新しい分類が出てきています。
それぞれどんなセクハラなのか、次の表にまとめました。
セクハラの分類 | 説明 |
---|---|
制裁型セクハラ | 「女性はこうあるべき」という性差別的な価値観で、働く女性の昇進などの活躍を否定・抑圧する |
妄想型セクハラ | 相手が自分に好意を抱いていると勘違いし、しつこくつきまとったり性的な発言をしたりする |
これらのセクハラは、加害者側が指導の一環だ、相手も好意を持っている、などと思い込んで、セクハラをしているという自覚がないことが問題です。
自分がセクハラだと思っても、相手は「そんなつもりはなかった」って言うかもしれないし・・・。
セクハラの判断基準は?『セクハラを受けた側の感じ方』が重要
「セクハラされた」と思っても、「嫌なのは自分だけかも」「この程度で騒ぐなんて神経質と言われるのは嫌だ」という気持ちから、我慢する人が多いかもしれません。
セクハラであるかどうか、判断のポイントは主に次のような点です。
- 被害を受けた人がどう感じたか
- その被害は客観性のあるものか
セクハラの判断で最重視されるのは、「被害を受けた人がどう感じたか」。
ただし感じ方には個人差があるため、「客観性」が必要とされています。
「客観性」とは、この場合、同性の別の人が同じことをされた場合にも、同じように不快に感じるかということ。
セクハラ認定された事例は?裁判で認められたケースを紹介します
この章では、実際に裁判でセクハラと認定された事例をみてみましょう。
実際の事例を、「対価型にあたるもの」「環境型にあたるもの」に分けてみました。
- 部下の女性の髪をなでたり、抱きしめたりといった行為をしつこく繰り返した。セクハラを会社に訴えると、仕事をさせないなどの嫌がらせを受けた
- 女性部下に「胸を触らせてくれ」などと言ったり、実際に触ったりする行為を繰り返した。別室に連れ込むのを拒否された後、口もきかず仕事の指示も与えなくなった
両方とも、優位な立場にある上司から部下に対する行為。
嫌がらせの回数やしつこさの度合いも、セクハラの判断基準になります。
- 女性部下の異性関係が派手だ、などのうわさを社内外に流した
- すれ違うときや休憩室で2人きりになった際、胸や太ももなどに触ったり、卑猥な発言をしたりした
このようなセクハラは、被害者の職場環境を悪くした原因と見なされるのです。
ところで、セクハラをした人は、どのような罪に問われるのでしょうか?
セクハラ裁判では、加害者本人に、名誉毀損や人格・自由の侵害などの不法行為が認められることが多いです。
会社側は、使用者としての責任や債務不履行の責任などが問われるケースも。
裁判では、加害者や会社に損害賠償や慰謝料、弁護士費用の支払いなどが命じられています。
また、加害者だけではなく、セクハラを止めなかった管理職が懲戒処分になった事例もあるんですよ。
セクハラを受けたらどうする?対処方法を知って1人で悩まない
では、セクハラを受けたらどうしたらいいのでしょうか?
この章では、対処方法を3つ紹介します。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
セクハラを受けたときの対処方法その1:本人に迷惑だと伝える
セクハラを受けたときには、まずはセクハラをしている本人に「嫌だ」「迷惑だ」という気持ちをはっきり伝えましょう。
本人はセクハラをしている自覚がない可能性もあります。明確に伝えることで、自分のセクハラ行為に気づき、やめてくれるかもしれません。
面と向かって言う勇気がなければ、メールで伝えるという手も。
セクハラを受けたときの対処方法その2:上司や社内の相談窓口に相談する
本人に伝えてもセクハラが続く場合は、上司や社内の窓口に相談してみましょう。
男女雇用機会均等法では、事業主に、セクハラの相談窓口を設置し、適切に対応することなどを義務付けています。
上司に相談する場合、信頼できる人を選びましょう。
相談相手によっては、内容を他の社員に言いふらされて、職場で嫌な思いをすることも。
また、セクハラの加害者と仲の良い上司に相談するのは避けましょう。
「あの人がそんなことをするはずはない」と、加害者の肩をもち、信じてもらえない恐れがあります。
セクハラを受けたときの対処法その3:社外の相談窓口に相談する
社内の窓口に相談しにくい、上司が対処してくれないという場合、セクハラを次のような社外の窓口に相談することも可能。
- 都道府県労働局の雇用均等室
- 法務局の人権相談窓口
セクハラは労働問題であり、人権問題でもあるので、労働局、法務局が相談窓口になってくれます。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
社外のセクハラ相談窓口その1:都道府県の労働局雇用均等室
各都道府県にある労働局雇用均等室では、相談員がセクハラの問題解決をサポートしてくれます。
雇用均等室に助けを求めれば、被害者と事業主の両方から話を聞き、問題解決のための助言などを行ってくれるのです。
まずは電話や手紙でセクハラを受けていることやその内容を伝え、今後どのようにしたらいいかアドバイスをもらいましょう。
社外のセクハラ相談窓口その2:法務局の人権相談窓口
受けている行為がセクハラであるか知りたいときや、精神的なダメージが大きいときは、法務局の人権相談窓口に相談してみましょう。
人権問題に詳しい法務局の職員または人権擁護委員が担当してくれます。
人権相談窓口 | 連絡先 | 受付時間 |
---|---|---|
みんなの人権110番 | 0570-003-110 | 平日午前8時30分~午後5時15分 |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810 | 平日午前8時30分~午後5時15分 |
インターネット 人権相談受付 |
http://www.jinken.go.jp/ | 24時間 |
電話、対面、インターネットで相談ができ、匿名での連絡も可能。秘密は厳守してくれるので、安心して相談してください。
第三者に相談するときには、次のようなものがあると、客観的に理解してもらう手助けになり得ます。
- 加害者本人とのメールのやり取りのコピー
- 友人などに相談したときのメールのやりとりのコピー
- 性的な発言などの音声データ
セクハラの証拠となるような記録を集めてから、相談するのがおすすめです。
セクハラは1人で悩まない!自分のしやすい方法で相談しよう
体に触れるだけではなく、性的な発言や性的な写真を置く行為などもセクハラに該当します。
セクハラかどうかの判断には、被害者本人の主観だけではなく、客観性も必要です。
セクハラを受けたときには、まず相手にセクハラをやめるようはっきり伝えましょう。それがダメなら、信頼できる上司や、社内外の窓口に相談してみてください。
セクハラは、1人で抱え込み悩んでしまいがちな問題ですが、自分が相談しやすい方法を選んで、解決に向けて行動することをおすすめします。
※掲載の情報は2018年11月現在のものです
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