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失業保険の受給資格を徹底解説!受給期間の延長申請についても紹介

失業保険の受給資格を徹底解説!受給期間の延長申請についても紹介

「失業して職を探している人も、ある程度安定した生活ができるように」と国から支給されるのが、いわゆる失業保険(雇用保険の失業手当)です。

しかし会社を辞めてハローワークへ行ったからといって、誰でも失業保険が受け取れるわけではありません。

失業保険を受給するには、「働く能力の有無」や「雇用保険加入期間」などの条件を満たしている必要があります。

当記事では、失業保険を受け取るための条件について、詳しく解説。

妊娠や病気ですぐに働けない人が利用できる「失業保険の延長制度」も紹介しているので、あわせて参考にしてください。

失業保険の本当の意味を理解して、国から支給されるお金を正しく受け取りましょう。

まずは失業保険の受給資格について理解しておこう!

失業手当※を受け取るには、次の3つの受給要件を満たす必要があります。

※行政やハローワークなどの公的機関での呼称は「雇用保険の失業給付または基本手当」
失業手当の受給要件
  • 就職する意思や能力があること
  • 求職活動を行っていること
  • 離職日より以前の2年間のうち、被保険者期間が通算して12カ月以上あること

失業手当の本来の目的は、国が「働きたくてもすぐに就職先が決まらない人」に対し、「生活や雇用の安定を図るために必要な生活費」を支援することです。

「今すぐにでも働きたい!」という意思があり、かつ就職に向けて活動している人でなければ、失業手当は受け取れません。

病気やケガまたは妊娠・出産・育児のため、すぐに就職活動ができない場合も受給資格がないので注意が必要です。

ただし妊娠・出産や病気の場合でも、受給期間の延長申請を行えば、出産後や体調が良くなってから失業保険を受け取ることができるんです。

失業保険の延長制度については、「受給期間を延長すれば妊娠や病気の場合でも失業保険が受給できる」の章を参考にしてください。

失業保険の受給要件にあたる「求職活動」や「被保険者期間」については、後ほど詳しく解説します。

ハローワークなどで積極的に求職活動を行っている人は受給できる

失業手当は、ハローワークなどを通じて、積極的に就職活動を行っている人が受け取ることのできる給付金です。

失業保険を正しく受給するためにも、ハローワークの「雇用保険受給資格者のしおり」や窓口での説明を参考にしながら、求人の応募や講習会参加などの求職活動を行いましょう。

ハローワークでは失業者が一日でも早く就職できるように、職業訓練や個別相談などさまざまな手助けをしてくれます。

ハローワークでできる求職活動
  • 求人検索
  • 公共職業訓練
  • 求職の相談
  • 面接の練習
  • 就職セミナーや合同面接会
dodaやリクナビNEXTが開催している「転職フェア」などの参加も、求職活動として認めてもらえるでしょうか?
職業エージェントが主催する企業説明会や就職セミナーに参加する場合は、企業の個別ブースで相談すると求職活動として認められます。

できれば、相談した証拠となる書面があると良いですね。

たとえば、どのような書類ですか?
転職フェアによっては、受付で「参加証明書」がもらえる場合があります。

企業との個別やり取りをした場合は、企業名や担当者名をメモしておきましょう。

失業保険の受給資格は雇用保険の加入期間と出勤日数で決まる

失業手当の受給資格の1つは「失業した日以前の2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上ある」こと。

言い換えると、退職するまでの2年間に、11日以上働いた月が通算12カ月以上あることが条件です。

なお、2020年8月1日以降は、11日以上働いた月のほか、80時間以上働いた月も1カ月として数えることとなりました。
この受給条件は、誰でも共通ですか?
自己都合退職であれば共通です。

会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、失業した日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば条件を満たします。

「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月、あるいは労働時間が80時間以上だった月のこと。

「退職日から1カ月ごとに区切った期間」とは「月の1日~末日」ではなく、たとえば12月25日付で退職した場合、「前月26日~当月25日」で区切った「11/26~12/25」などの期間のことをいいます。

「賃金支払いの基礎となった日」とは、出勤日(有給取得日を含む)のことです。

また、違う職場で加入していた雇用保険の「被保険者期間」も、2年以内であれば合算が可能。

たとえば退職日以前の2年間のうち「被保険者期間」がA社で6カ月間、B社で8カ月間あった場合、合わせると14カ月間になります。

「被保険者期間」が通算して12カ月以上あるので、失業手当の受け取りが可能というわけです。

ただし退職日以前の2年間で、すでに失業保険を受給したことがある場合は対象外になってしまう可能性があります。

受給期間を延長すれば妊娠や病気の場合でも失業保険が受給できる

失業保険の受給期間は、原則として「退職した翌日から1年間」と決められています。

しかし妊娠や出産、病気ですぐに働けない場合、この1年間の受給期間を延長することができるんです。

失業保険の受給期間延長

失業保険受給期間延長の条件と、申請方法は次のとおりです。

受給期間延長の条件と申請方法
対象者 受給期間中、妊娠・出産・育児(3歳未満)、病気やケガ※、親族の介護などで30日以上働けない人
申請方法 ハローワークに「失業保険受給期間延長申請書」を提出
申請期間 働けなくなった日の翌日から30日過ぎた日~延長する受給期間の満了日
延長期間 受給期間(1年)+働けない期間(最長3年)
※傷病手当金をもらっている人は対象外

申請期間は「働けなくなった日の翌日から30日過ぎた日~延長する受給期間の満了日」ですが、早く申請しないと給付金を全額受給できない可能性があります。

受給期間の延長を検討している人は、申請期間中なるべく早めにハローワークへ申請してください。

出産後や体調回復後に少しでも「働きたい」という意思がある人は、ぜひ失業保険受給の延長制度を利用して就職活動をしましょう。

ハローワークで受給期間の延長申請をしたあとに体調が良くなった場合は、就職活動を再開することができるんですか?
もちろん受給期間の延長を解除して、就職活動を再開することは可能ですよ。

求職活動を再開すれば、失業保険を受給できるようになります。

失業保険の受給資格があるかどうか迷ったらハローワークへ!

失業保険の受給資格について、詳しく解説しました。

失業手当は働く意思や能力、雇用保険の加入期間とその間に出勤した日数によって、給付されるかどうかが決まります。

働く意思はもちろんのことですが、ハローワークのいろいろなサービスを利用して求職活動も積極的に進めていきましょう。

妊娠や出産、病気などで働けない場合は、失業保険受給期間の延長制度を上手く活用して給付金を受け取りたいですね。

雇用保険の加入期間や「被保険者期間」が曖昧な場合は、ハローワークの窓口で聞いてみましょう。

※掲載の情報は2020年8月現在のものです

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