働き方改革の「時間外労働の上限規制」について解説、「高プロ」も
確か、残業時間についての法律が厳しくなったと思うんだけど。
法定労働時間だけでなく、法定時間以上の時間外労働についても上限が決められました。
1日の労働は8時間まで、それを超える勤務は「36協定」が必要
そもそも労働時間の限度は、労働基準法第32条で、次のように定められています。
- 労働時間は休憩時間を除き、一週間に40時間
- 一週間の各日については、休憩時間を除き一日8時間
これがいわゆる「法定労働時間」で、原則としてはこれ以上の労働はできません。
また、休日についても、労働基準法第35条で「少なくとも毎週1回、もしくは4週のうち4日以上」の確保が必要です。これを「法定休日」といいます。
ただし「36協定」があれば法定労働時間以上の残業も認められる
労働時間は1日に8時間、1週間なら40時間が原則の法定労働時間ですが、所定の手続きを踏めばそれ以上の労働が可能となります。
それが、労働基準法第36条にもとづき労使(労働者と使用者)で結ぶ、通称「36協定(さぶろくきょうてい)」。
それを労働基準監督署(労基署)に届け出れば、法定労働時間以上の労働も認められているのです。
また、2019年3月までは、臨時に長時間の時間外労働が必要な場合には特別条項付きの36協定を締結すればよく、業種によっては36協定で上限時間を定める必要のない業種もありました。
働き方改革で時間外労働の上限も法律で規制されることに
2019年4月の法改正まで、36協定で定めた時間外労働には、大臣が決めた基準はあったものの、実質的な上限がない状態でした。
しかし、働き方改革の一環として時間外労働の規定が見直され、時間外労働の上限が法律で定められたのです。
臨時的かつ特別な事情によって、労使が合意(特別条項を締結)した場合のみ、これを超えた残業が許されます。
ただしそのケースであっても、次のような上限があります。
- 時間外労働:年720時間以内
- 時間外労働+休日労働:月100時間未満
- 時間外労働+休日労働:2~6カ月の平均1カ月あたり80時間以内
- 「月45時間」を超えられるのは、年6カ月が限度
そして、これらに違反した場合には、会社側に罰則が科される可能性があります。
罰則の内容は、「6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。
上限の規制適用が一部除外・猶予されている業務が存在する
法改正までは、次の事業や業務については、その特性から規制の適用対象外とされてきました。
- ・建設事業
・自動車運転業務
・医師
・鹿児島および沖縄の砂糖製造業
しかしこの法改正によって、これらの仕事も時間外労働と休日労働に関する規制が一部・あるいは全て適用されることに。
まとめると次のようになっています。
事業・業務 | 取り扱い |
---|---|
建設事業 | 上限規制は適用されず |
自動車運転業務 | 上限規制は適用されず |
医師 | 上限規制は適用されず |
鹿児島・沖縄の 砂糖製造業 |
次の規制は適用外 ・時間外労働+休日労働の合計が「月100時間未満」「2~6カ月平均80時間以内」 |
しかし、2024年4月からは、次のように規制が適用されます。
事業・業務 | 取り扱い |
---|---|
建設事業 | ・災害の復旧・復興事業以外はすべて適用 |
自動車運転業務 | ・特別条項付きの36協定の年間時間外労働の上限:960時間
次の規制は適用外 |
医師 | ・今後、省令で定められる予定 |
鹿児島・沖縄の 砂糖製造業 |
・すべての上限規制が適用 |
建設事業については、オリンピックに関する準備などの関係で猶予されることとなっています。
自動車運転業務に従事する人には、長距離トラックの運転手やタクシー運転手などが当てはまります。
また、新技術や新商品の研究・開発業務には上限規制が適用されません。
残業について36協定で決めておくべきこと
会社側と労働者側が協議して決める「36協定」は、それがあれば法定以上の時間外労働も認められる、つまり労働者の負担が増える免罪符のようなもの。
法改正後、36協定についても定めるべきことが示されています。その内容は次のとおりです。
- 「1日」「1カ月」「1年」それぞれの時間外労働の上限を決めること
- 1年の上限がわかるように「起算日」を決めること
- 時間外労働+休日労働の合計を、「月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内」に決めること
- 限度時間を超えられるのは、通常予見のできない、臨時的で特別な事情に限ること
「2~6カ月平均80時間以内」というのは、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」のどの1カ月平均をとっても、80時間以内でなくてはいけないということです。
最後の項目の、臨時的な特別の事情として認められるのは、予算や決算、ボーナス商戦に伴う繁忙時、大幅なクレームや機械トラブルなど。
単に「業務の都合上」や「やむを得ない場合」など、継続、あるいは常に長時間労働がゆるされるようなものは認められません。
労働時間制限の除外?「高度プロフェッショナル制度」とは
「働き方改革」では、長時間労働の制限が強化された一方、特定の要件を満たす人については、労働時間や休日・深夜割増などの規定が適用されないような制度もできています。
それが「高度プロフェッショナル制度」(略称「高プロ」)というものです。
「高プロ」が適用となるのはどんな人?どんな仕事?
高プロは、特定の専門的な業務のうち、時間に縛られて進めるのは困難で、業務時間の裁量が個人に任されている仕事、かつ年収が1075万円以上の場合のみに適用されます。
具体的な対象業務は次のような内容です。
・自己の投資判断に基づく資産運用または有価証券の売買などを行う業務
・有価証券の投資に関して分析や評価を行い、それに基づいて助言を行う業務
・企業の事業運営について事業の再編や社内制度の改革などの助言や支援を行う業務
・新たな技術の研究開発や新素材・サービスなどを研究開発する業務
いずれも、高い専門的知識と技術によって行うものでなければ対象となりません。
それに、既存の技術のみで行う商品開発や、調査又は分析のみ・助言のみなども「高プロ」には該当しません。
また、業務時間に関して、上司から時間帯や時間配分についての具体的な指示があったり、本人の裁量が認められかったりする場合も、高プロの対象外です。
「高プロ」が導入されても、際限なく働かされるわけではない
先にも触れたとおり、「高度プロフェッショナル制度」の対象者には、労働基準法で定められた労働時間や休憩、休日割増などの規定が適用されません。
その代わり、会社には次のような必要措置があります。
- 年間104日以上、かつ4週間で4日以上の休日を与える
- 健康管理時間(オフィスで働いた時間+オフィス外で働いた時間)を把握する
- 勤務時間のインターバルの確保や1年1回以上の連続2週間の休日など、選択的な措置
- 医師との面談など健康確保のための措置
会社側は、高プロ制度を導入するにあたり労使委員会を設置し、対象業務や対象者に関する取り決めを行わなくてはなりません。労使委員会では5分の4以上の同意が必要です。
そしてその決議を労基署長に届け出るだけでなく、制度の運用についての定期報告も行うこととなっています。
「働き方改革」で法定以上の残業時間延長にも法律が適用に
残業への意識は、社会全体としては昔よりかなり改善してきています。しかし、企業によっては相変わらず無理な残業を強いているところもあり、まだまだ課題も多いですよね。
残業に悩んでいても、一人で会社に申し立てするのは難しいもの。労働組合などを使って、全体の問題として解決に取り組んでみましょう。
人手不足が原因なら、現状を目に見える形で書面にして人員の確保を要請するのも1つの手。帰りにくい雰囲気ができているなら、週に1度「ノー残業デー」を決めて強制的に帰る仕組みを作るのがおすすめです。
労働法は働く人のために作られる法律ですが、逆手に取られることも多いもの。法律をしっかり知って、会社側の都合よく使われないようにしたいものです。
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毎日真夜中まで仕事だし、休日だって仕事に来いとか言われるし。