残業時間の上限は何時間まで?法律や罰則、政策を詳しく解説

転職する理由として上位にあるのが「残業が多い」こと。
あなたの会社では、残業がとても多かったり、休日にまで出勤を命じられたりしていませんか?
実は、定められた時間以上の労働は禁止されており、それを守らない場合は法律違反として上司などが逮捕される可能性があります。
この記事では、残業時間の上限と、それに関しての法律や罰則、政策について書きました。
1日の労働は8時間まで、それを超える勤務は36協定が必要
1日の労働時間は、労働基準法第32条で定められています。
この時間を「法定労働時間」といい、1日の労働時間は8時間まで、1週間なら40時間までとされているのです。
一般的にはそれ以上の労働は禁止されており、守らなかった場合は労働基準法第32条違反になります。
また、休日は少なくとも週に1回、もしくは4週4日の確保が必要です。これを「法定休日」といいます。
法定労働時間以上の残業には「36協定」の届け出が必要
さきほど、労働時間は1日に8時間、1週間なら40時間が原則とされていると説明しました。
日本では「労働時間の上限」は決まっていますが、意外にも「残業時間の上限」は厳密には決まっていません。
36協定によって指定されている残業上限時間は、厚生労働大臣が定めた「時間外労働の限度に関する基準」に適合している必要があります。限度時間の基準は下の表を参照ください。
期間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1カ月 | 45時間 |
2カ月 | 81時間 |
3カ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
しかしこの基準は「告示」であり「法律」ではありません。法律でないと、法的な拘束力を伴わないため、守る義務がないのです。
そのため時間外労働の「上限」と表記されており、「上限」ではなく「限度」となっています。
また、基準の数字は残業時間の「限度の目安」で、36協定の定める残業時間は企業によって異なるのです。
次の図のように「時間外労働の限度に関する基準」以上の時間を定めることもできます。
たとえば週で20時間の残業は、基準で定められた15時間を超えていても、36協定で定められた上限残業時間内であれば法律違反にはなりません。
法律違反にならないからと言って、基準を超えて残業できるようにする企業が近年増えており、問題視されているのです。長時間の労働は労働者の健康を損ねてしまいます。
残業が多い人は、勤めている会社の36協定がどう定められているか確認しましょう。
特別条項の締結・例外業務であれば36協定の範囲を超えた残業が可能
ここまで36協定について解説してきましたが、急な納期の変更や繁忙期など、36協定で定められた上限残業時間を超えて働く必要のある人もいるでしょう。
またトラックのドライバーなど、業務がどうしても長時間になる業種もあります。
そのような場合は、次のどちらかに当てはまれば、36協定で定められた上限残業時間を超えた労働が可能です。
- 36協定の特別条項を締結している
- 36協定の上限残業時間が適用されない業種
それぞれ解説していきます。
特別条項を締結すれば長時間の残業が可能
残業の限度時間を超えるのは、36協定に「特別条項」をつけたうえで労基署への届け出をすれば可能です。
ただし「特別条項」が有効になるのは、大きなトラブルがあったときや、納期が迫っている等の具体的な理由があるときなど、臨時的に残業が発生したときのみ。
とくに理由がない残業や、「1年中仕事が忙しい」という理由での残業の場合は、特別条項として認められません。
なお特別条項でも、限度時間を超えてもいい回数や期間は決められています。
36協定の残業時間の上限が適用されない業種
業務上、残業を長時間する必要がある業種は、例外として残業時間の上限が定められていません。そのような業種は次のとおり。
- 建設関連(土木や建築など)
- 自動車運転業務(トラックやタクシーなど)
- 研究開発業務(新技術、新商品など)
- 季節的要因による業務量変動の大きい業務(造船業、年末年始の郵政業)
- 公益上集中作業が必要な業務(電気、ガスなど公共性の高い業務)
- 役員、保険外交員など
これらの業種でも、残業をする場合には36協定を締結し、労基署に届け出る必要があります。
残業時間の上限を超えた場合は上司や会社が罰則対象となる
法律の上限を超えて労働させたり、残業時間に応じた残業代を支払わなかったりすると、労働基準法32条にの違反していると見なされます。
下の表は、労働基準法第32条に違反したときの罰則内容です。
違反内容 | 罰則 |
---|---|
・法定労働時間を超えて勤務させる ・残業時間に応じた残業代を支払わない |
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
・事業場外のみなし労働時間制に係る労使協定を届け出ていない ・各種変形労働時間制の協定届を出していない |
30万円以下の罰金 |
これらの罰則は、上司や会社に科されます。
ですが、違反が発覚してもすぐに罰則を受けるわけではありません。以下が発覚した場合の流れです。
違反が発覚したら、まず労働基準監督官が会社に立ち入り調査を行い、法律違反が見つかった場合は「是正勧告」を受けます。
是正勧告を受けて、企業側が労働環境の改善をしたり、未払い賃金を支払ったりして、その内容を労基署に報告すればそれで解決です。
しかし、是正勧告は「行政指導」なので、法的拘束力はありません。それを無視し続けると、悪質と判断されて司法処分(書類送検など)をされることがあります。
長時間労働の問題や正規と非正規の格差問題を解決する「働き方改革」
2015年に電通社員が過労により自殺した事件は、大きなニュースとなりました。それ以来、労働環境の改善は国全体の課題となっています。
その実情から、政府は働き方の問題を解決するための政策を打ち出しました。
この政策を「働き方改革」と言い、長時間労働の問題だけでなく、正規と非正規の格差問題などの解決も狙いとしています。
「働き方改革」でとくに注目を浴びているのが、次の2つの政策です。
- 時間外労働の罰則付き上限規制
- 高度プロフェッショナル制度
どちらもまだ審議前で、導入が決まったわけではありません。
しかし、これらの制度を巡って、労働者代表委員などが反発が起こるなど混乱が起きているのです。
これらの制度をひとつずつ解説していきます。
「時間外労働の罰則付き上限規制」は残業時間に上限を設ける制度
「時間外労働の罰則付き上限規制」は、法定労働時間を超える労働に対して適用される規制。
原則として残業時間を月に45時間、年間で360時間までを上限とするといった内容です。
これまで「上限」が存在しなかった「時間外労働の限度に関する基準」に上限を設け、上限を超す残業には罰則が与えられます。
しかし繁忙期などは「特例として、年間残業時間を720時間以内とする」とされているうえ、休日労働※は残業時間に含まれません。
残業時間とは異なり、法定休日に労働することです。
「高度プロフェッショナル制度」は一部の社員を規制から除外する制度
「高度プロフェッショナル制度」は、年収1,075万円以上の一部の職種に限定して、労働時間や残業代などの規制から除外するという制度です。
現在、年収1,075万円以上の年収がある労働者は、全労働者の1%未満。
しかし、この「年収1,075万円以上」という条件がさらに引き下げられて、対象が拡大する可能性があると批判されています。
その内容から、「残業代ゼロ法案」「過労死促進法案」とも呼ばれているのです。
用語・法律 | 意味 |
---|---|
法定労働時間 | ・労働基準法第32条に記載されている、労働者に労働させることができる時間のこと。 ・1日は8時間まで、1週間は40時間までとされている。 |
法定休日 | ・労働基準法第32条に記載されている、労働者に取得させなくてはいけない休日のこと。 ・週に1回、もしくは月に4回取得させなければならない。 |
36協定 | 労働基準法第36条にもとづいて、労使間で締結される、残業・休日労働についての協定。 |
時間外労働の罰則付き上限規制 | ・残業に上限を設定し、罰則による強制力を持たせるもの。 ・原則として残業時間を月に45時間、年間で360時間までを上限とする政策。 |
高度プロフェッショナル制度 | ・年収1,075万円以上の社員に限定して、労働時間や残業代などの規制から除外するという制度。 ・「残業代ゼロ法案」などとも呼ばれる。 |
残業時間を減らす取り組みを行う企業も!解決しなければ転職を検討
この記事では、残業時間の上限に関する内容を解説しました。
近年では、企業単位で残業を減らすような取り組みをしている会社もあります。
ビッグローブ株式会社では、朝に自分の退社予定時間を宣言するようにしたところ、残業時間が削減されました。
また、大和証券グループ本社では、19時退社が原則とされています。支店長以下が19時以降に残業する場合には、上司に申請が必要です。また残業をしていると人事部からアナウンスが入ります。
残業が多くてお悩みの方は、まずは業務の効率化が可能かどうか検討してみましょう。
それが難しいようなら、上の企業のような取り組みができないか上司に相談する、それでも解決しないようならば転職を検討するといいでしょう。
当サイト内では、他にも残業に関する記事を扱っています。そちらの記事もぜひ参考にしてください。



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