退職後の健康保険、手続きはお早めに!退職前から準備しよう
気持ちよく退職するために、仕事の引き継ぎや取引先への挨拶、すべきことがたくさんありますよね。自分のことはついつい後回しに。
退職時、会社に返却するものの1つに「健康保険証」があります。退職の翌日には、今まで加入していた健康保険の被保険者ではなくなるのです。
退職後、転職先が決まっていない、決まっていても入社まで間がある場合、自分で健康保険に加入しなければなりません。
手続きを忘れると、医療費を全額自己負担なんてことも・・・。退職後の健康保険について、加入できる健康保険と加入の手続きをしっかり確認しておきましょう。
退職後、いずれかに加入手続きが必要!3つの加入パターン
退職日の翌日に転職先企業へ入社する場合を除き、健康保険には次のいずれかの手続きが必要です。
加入の手続きは自分自身で行います。
ただし、継続・加入それぞれに条件がありますよ。
それぞれについて見ていきましょう。
現在の健康保険を任意継続する
「任意継続」とは、退職した時、今まで加入していた会社の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。
正確には「任意継続被保険者制度」といい、最長2年間利用できます。
だまっていると、退職したら資格喪失の手続きをとられてしまいますよ。
任意継続は、主なものに全国健康保険協会の「健康保険任意継続制度」、健康保険組合の「任意継続保険」があります。
自分がどんな健康組合に入っているかは、保険証などで確認してください。それぞれ加入条件と手続き方法が異なります。
協会・組合 | 条件・手続き方法 |
---|---|
全国健康保険協会 (※1) |
<条件> ・退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること <手続き方法> ・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に書類を提出 |
健康保険組合連合会 (※2) |
<条件> ・退職日までに被保険者期間が2カ月以上あること <手続き方法> ・退職日の翌日から20日以内に書類を提出 |
※2:主に大企業の会社員が加入する
任意継続が認められた場合は、就職以外の理由で外れること(国民健康保険への加入や被扶養者となるなど)は認められません。
そのため、加入する組合によっては「2年間継続して加入する意思があること」という条件になっている場合もあります。
1年後に国民健康保険に切り替えたい、扶養に入りたい、と思っている場合は、任意継続の制度は利用できません。
また、条件は異なりますが、公立学校共済組合でも任意継続が可能。
それぞれの協会や組合と直接手続きをします。加入期間は最長2年間です。
全国健康保険協会、健康保険組合へ提出する書類は郵送でも受け付けてくれます。郵送は退職後20日以内必着です。
いずれの協会・組合も申請期間は20日と短く、申請期間をすぎると継続できません。
家族の健康保険に被扶養者として加入
家族の健康保険に被扶養者として加入する場合は、被扶養者の範囲と収入に条件があります。たとえば健康保険組合の場合は次の通りです。
被扶養者の範囲 | ・配偶者 ・子、孫、兄弟姉妹 ・父母等 直系尊属 ・被保険者と同居する上記以外の3親等内の親族等 |
---|---|
収入基準 | ・年間収入が130万円未満であること ・同居の場合、年収が被保険者(扶養者)の収入の2分の1未満 ・別居の場合、被保険者からの仕送り(送金)が収入より多いこと |
家族の健康保険に被扶養者として加入する場合、条件のほか必要な書類も家族に確認してもらう必要があります。
国民健康保険に加入
退職などで他の公的医療保険に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。住んでいる市区町村役場で、退職後14日以内に加入の手続きを行います。
必要書類は市区町村により異なりますが、社会保険資格喪失証明書が必要です。
社会保険資格喪失証明書は、会社に発行の義務はなく、「社会保険の資格喪失日=退職日の翌日」のため、退職日の翌日以降にしか発行されません。
社会保険喪失証明書については、次のことを会社に確認しておきましょう。
- 会社で発行をしてもらえるか
- 発行してもらえる場合、いつ届くか
発行してもらえない場合は、最寄りの年金事務所に「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書請求書」を提出して申請します。
「社会保険資格喪失証明書」の代わりに、退職証明書や離職票などで手続きをしてくれる市区町村もあります。
次のことについても事前に確認しておくとよいでしょう。
- 被扶養者がいる場合の必要書類
- マイナンバーの記入要否と記入が必要な家族
- 手続き時に必要な本人確認書類
医療費は無保険だと高くつくので気をつけてください。
退職後、加入する健康保険によって異なる保険料
加入する健康保険によって、負担する保険料も異なります。それぞれの健康保険の保険料はどのように決まるのか、見ていきましょう。
家族の健康保険に被扶養者として加入する場合の保険料
退職後、家族の健康保険に被扶養者として加入する場合、保険料はかかりません。
扶養者となっている家族が、被保険者として保険料を負担しています。ちなみに、被扶養者が増えても家族の負担する保険料は変わりません。
一番お金がかからない方法が扶養に入ることのようですね。とはいえ収入制限があるので該当する人は少ないかもしれません。
現在の健康保険を任意継続する場合の保険料
任意継続の保険料は次のように決まります。
- 退職時の標準報酬月額で決定する
- 被扶養者がいても保険料は変わらない
- 全額自己負担
全国健康保険協会では、標準報酬月額の上限を30万円として保険料を決定します。健康保険組合では、保険料の上限額が前年度の平均保険料額です。
会社に勤務していた時は、被保険者と事業主が保険料を折半で負担していましたが、任意継続後は全額自己負担しなければなりません。
市町村の国民健康保険に加入する場合の保険料
国民健康保険の保険料は、市区町村で決定します。保険料は住んでいる市区町村によって異なります。
国民健康保険の保険料は次のように決まります。
- 被保険者全員の前年の所得をもとに決定
- 被保険者の人数をもとに決定
会社の健康保険では被扶養者だった方も、収入の有無にかかわらず被保険者として国民健康保険に加入し、保険料が課されます。
任意継続と国民健康保険への加入、どちらが保険料が安くなるかは、本人や家族の収入・加入する人数・住んでいる場所により異なります。
例えば扶養家族がいる場合は、国民健康保険に切り替えると保険料が高くなる傾向です。
保険料率や保険料の計算方法については、全国健康保険協会や健康保険組合、市区町村のホームページを見てみましょう。
パート・アルバイトでも退職後の任意継続は可能
パートやアルバイトなど非正規雇用の場合でも、会社で健康保険に入っていて条件を満たすなら任意継続が可能です。
平成28年9月30日まで、パートなど短時間労働者の健康保険適用の範囲は、所定労働時間が「週30時間以上」である人だけでした。しかし現在は、次の条件を満たす人も健康保険の加入対象です。
2、月額賃金8.8万円以上
3、勤務期間の見込みが1年以上
4、勤務先が次のいずれかの企業
・従業員数が501人以上の企業(特定適用事業所)
・従業員数が500人以下で社会保険加入について労使合意がある民間企業、国、地方公共団体
5、学生でない
この5つすべてを満たしている必要があります。
任意継続の条件は、正規社員と同じ、資格喪失日までに継続して2カ月間被保険者だったことです。退職後の手続き方法は、先ほど「退職後、いずれかに加入手続きが必要!3つの加入パターン」でお伝えしたとおりです。
退職と転職先への入社日にブランクがない場合は問題ありませんが、ブランクが空く場合にはいずれかの方法で健康保険に加入しなくてはいけません。
「退職したら少しだけゆっくりしよう」と考えている人は特に、無保険状態にならないように注意してくださいね。
大切な健康保険、退職後にあわてないよう早めに調べておこう
どの健康保険に加入するにも、申請は自分で行わなければなりません。
そして、申請には期限があるので、早めの準備がおすすめです。
健康保険によっては、申請の期限が過ぎてしまったために「加入できない」「負担した医療費が払い戻されない」など思わぬ事態にもなりかねません。
無保険状態で病院にかかると、思いのほか高額な医療費を請求されることになりますよ。
必要書類や手続きについては、必ず在職中に会社の総務部門で確認しておきましょう。
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