タクシーの運転に必要な「二種免許」、受験資格や費用などを解説
タクシードライバーへの転職を考えたとき、まずわからないのは「必要な免許」ですよね。
タクシーを運転するのに必要なのは、「第二種運転免許(二種免許)」です。
マイカーを運転するのに取得する一般的な免許は「第一種運転免許」。二種免許は「事業としてお金をもらい、お客さんを乗せるための免許」なのです。
この記事では、タクシーの運転に必要な「二種免許」について、その受験資格や合格率、費用などについて解説します。
その他、登録制度や特定地域に必要な試験についても紹介するので参考にしてくださいね。
タクシーの運転に必要な「二種免許」とその受験資格について
お客さんを乗せてお金をもらうためには、「二種免許」が必要です。
タクシーであれば「普通第二種免許」、バスなら「大型第二種免許」がないと、運転手として働くことはできません。
ここでは、タクシーに必要な普通第二種免許について見ていきましょう。
二種免許を取得するには、「21歳以上」で「運転経験3年以上」が必要
タクシードライバーに必要な二種免許を取るには、次の条件を満たす必要があります。
- 満21歳以上であること
- 第一種免許を取得してから3年以上経過していること※
若い人でもタクシードライバーになりやすい環境が整うといいですね。
また、視力など適性検査の合格基準は次の通りです。
項目 | 基準 |
---|---|
視力 | 両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上 |
深視力 | 奥行知覚検査器で3回検査し、平均誤差が2cm以下 |
聴力 | 10mの距離で90dB(デシベル)の音が聞こえること |
運動能力 | 運転に必要な運動能力の検査 |
「二種免許」を取るには、自動車学校への通学か合宿免許への参加がおすすめ
免許を取るには、自動車学校(教習所)に通うのが一般的です。
運転免許試験場での直接受験も可能ですが、その場合は技能試験合格後、「取得時講習」を別途指定の教習所に受けに行く必要があります。
基礎から教習所でしっかり学んだ上で受験するのがおすすめです。
運転する車は普通車ですし、そんなに難しくないのでは?
警察庁のデータ(※)を見ると、平成30年の普通第一種免許の合格率は71.6%なのに対し、普通第二種免許の合格率は43.5%でした。
指定自動車学校なら、技能試験を通いなれた教習所で行えるなどのメリットがあります。
指定教習所でない場合、試験は仮免許・本免許とも運転免許試験場で行われます。また、直接受験と同様、取得時講習を指定教習所に改めて受けに行くことが必要なのです。
タクシーの「二種免許」を取るための費用や使える制度について
この章では、気になる免許の取得費用について見ていきましょう。
次の順に説明します。タップでそれぞれの項目に移動可能です。
まずは自動車学校の教習費から。
タクシーに必要な二種免許の教習費用は、25万円くらいを目安にしておこう
二種免許の教習費用について、全国の自動車学校のホームページをいくつか確認してみました。
普通免許(一種)から普通第二種免許を目指す場合、教習費用は22万円~25万円ほどの自動車学校が多かったです。
確認した中で最も安かったのは19万円台。高いところでは30万円を超えるところもありました。
マニュアル(MT車)でもAT限定でも、同じ料金の教習所がほとんど。ただしAT限定からMT車で二種を取る場合、3万円ほど高くなる傾向です。
二種免許の受験手数料と免許の交付手数料は教習費とは別に必要
二種免許の試験を受ける際は、受験手数料が必要です。合格したら、免許証の交付手数料も。
これらは、自動車学校の教習費には含まれないところがほとんどです。
指定教習所を卒業した場合、二種免許の受験手数料と交付手数料は合わせて3,750円。
内訳は次の通りです。
種類 | 金額 |
---|---|
受験手数料 | 1,700円 |
交付手数料(合格した場合のみ) | 2,050円 |
ちなみに、教習所に通わず直接受験する場合、あるいは指定教習所でない自動車学校を利用した場合、手数料は「受験料」「試験車使用料」「交付料」を合わせて約1万円(本免許のみ)。
またその場合は別途、取得時講習の受講料(旅客車講習+応急救護処置講習で27,000円)も必要です。
二種免許の取得費用を負担してくれるタクシー会社が多数ある
求人情報に記載されているので、選ぶときのチェックポイントにしましょう。
ただし、一定期間(2年など)は勤務しないと返済しなくてはならない、といった規定のあるタクシー会社がほとんど。
多額の費用を払って教育したのに、すぐ辞められたり別のタクシー会社に取られたりしては、会社側もたまりませんよね。
長く続けられそうな会社を吟味することが大切です。
二種免許は教育訓練給付金制度の対象、支払った額の20%が戻ってくる
離職中に二種免許を取得したい人にも、費用を安くする方法があります。
それは雇用保険の「教育訓練給付金制度」を利用すること。
厚生労働大臣の指定する講座を受講・修了した場合、自分が支払った金額の20%が給付金としてハローワークから支給されます。
政府が雇用の安定や再就職の促進、能力開発のために行っており、普通二種免許の取得もこの制度の対象なのです。
ただし、支給には条件が。次のいずれかに該当する必要があります。
- 離職後1年以内であり、それ以前に雇用保険の被保険者だった期間が3年以上ある
- 現在、雇用保険の被保険者であり、その期間が3年以上ある
被保険者だった期間とは、「1つの会社に勤務し、雇用保険に入っていた」、あるいは「複数の会社で雇用保険に加入していた場合、それぞれの空白期間が1年以内」の場合の通算期間のこと。
以前は65歳までが対象でしたが、平成29年1月より、65歳以上でも支給対象となる可能性があります。
ただし、平日の昼間にカリキュラムを組んでいる自動車学校がほとんど。
中には土日や夜間を中心に教習してくれるところもあるので、近くの教習所を探してみてください。
「二種免許」取得後、タクシー運転手デビューに必要なこと
タクシー運転手に必要な免許は二種免許。しかし免許を取れば即タクシー運転手としてデビューできるわけではありません。
タクシードライバーとしての登録や講習・研修などで学んだりする必要もあります。
法人のタクシー会社でドライバーとして働くには、指定の講習を受け、タクシー運転者登録をすることが必要です。
質の高いタクシー運転手を確保し、タクシー輸送の安全性と利便性を図るために国が実施する登録制度のこと。
講習の内容は、運輸局長が認定する、法令、安全、接遇(応対、もてなし)および地理に関するもの。講習のあと、運転者証(タクシー車内に貼るもの)が交付されます。
さらに、13の指定地域では、「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」にも合格しなくてはなりません。
指定地域とは、次の13の地域のことです。
試験科目は、「地理」と「法令、安全及び接遇」の2科目。それぞれの科目で合否が判定されます。
平成27年10月までは、講習が必要だったのは指定の13地域のみ。別途、特定指定地域と呼ばれる東京・横浜・大阪だけ、地理試験が行われていました。
タクシー運転者登録制度が拡大されたことにより、すべての地域で講習の受講が必要となり、試験が必要な地域も増えたのです。
たとえば、主要な施設や建物の名前から、最寄りの駅名を選ぶ問題とか。
さらに新任運転者講習や社外・社内研修、同乗指導などを経て、いよいよタクシードライバーとしてデビューできます。
登録や研修に必要な費用は、負担してくれるタクシー会社がほとんどです。
タクシードライバーになるなら「二種免許」は必須!費用は会社負担がラク
二種免許の試験は一種免許よりもやや難しく、合格率も50%以下。自力で直接受験するのは難しいかもしれません。
公安委員会指定の教習所を利用するのがおすすめです。
二種免許の取得費用は、在職・離職中なら教育訓練給付金制度が使えないか確認しましょう。
入社後に会社が負担してくれるというタクシー会社の求人もたくさん見つかりますよ。
ただし、ある程度の年数は勤務しないと、その取得費用を会社に返還する必要が。
できるだけ長く続けられそうな職場を見つけましょう。
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