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振替休日と代休ってどう違う?休日手当に関する疑問も解決します

振替休日と代休ってどう違う?休日手当に関する疑問も解決します

休日出勤をしたとき、「振替休日」または「代休」を取得することがありますよね。「振替休日」と「代休」の違いを知っていますか。

「振替休日」と「代休」の違いは、休日出勤を指示されたのが「前日まで」か、それとも「当日」かどうかです。

振替休日を取得する場合、休日出勤分の割増賃金は支払われません。しかし同一週以外に振り替えた場合、時間外の割増賃金が支払われることも。

代休を取得する場合は、休日出勤分の割増賃金が受け取れます。

この記事では「振替休日」と「代休」におけるケース別の疑問を解説し、悩みへの解決方法も紹介するので参考にしてください。

当記事を参考に、「振替休日」と「代休」について理解しましょう。

振替休日と代休の違いは、休日出勤がいつ決定したか!

振替休日と代休の違い

休日に出勤した際、「振替休日」や「代休」を取得する場合がありますよね。

事前に休日出勤が決まっていれば、「振替休日」の取得が可能です。当日の朝などに、急遽休日出勤が決まったら「代休」を取得します。

振替休日と代休は、休日出勤が決まったタイミングによって異なりますから、会社や個人が「どちらか好きな方を選択できる」というものではないのです。

そもそも休日に労働させるのって、法律違反じゃないんですか?
会社が労働基準監督署に特別な届出をしていれば、休日労働は法律違反でありません。

社員に休日出勤をさせるため、会社は「時間外・休日労働に関する協定届」といわれる36協定を提出することが必要です。

この章では「振替休日」の要件と「代休」の特徴について説明します。

では、「振替休日」から見ていきましょう。

「振替休日」は代休と違い、事前に決められている!3つの要件を紹介

休日出勤が「前日の勤務終了までに決まっていた場合」のみ、「振替休日」を取得することができます。

「振替休日」を取得するには、次の要件すべてを満たすことが必要です。

「振替休日」の要件
  • 就業規則に規定されている
  • 事前に振り替える日が決められている
  • 最低限の休みが守られている

振替休日の制度を利用するためには、会社側が就業規則に「振替休日の規定」を定めておく必要があります。

就業規則にはどう規定されているんですか?
規定例として、「業務上で必要な場合、休日を勤務日とし、ほかの勤務日に休日を振り替えることができる」というように書かれています。
前日の勤務終了後に翌日の「休日出勤」が決定した場合、振替休日の取得はできません。振替休日は、前日の勤務終了までに「休日と勤務日の入れ替え」の通知が必要です。

また振替休日を取得できても、休日出勤によって「1週間のうち休みが1日もない」という状況はNG。

労働者に対して「1週間に1日は休日を与える必要がある」と、労働基準法に定められているのです。

「代休」は振替休日と異なり、休日出勤が突然決まった場合に取得する!

「代休」は急に休日出勤した際、その日以降の労働日を代わりに休みとすることです。

休日出勤する日が「法定休日」か「法定外休日」かによって、休日労働に対する割増賃金の有無が決まります。

法定休日・・・?法定外休日・・・?何のことですか?
「法定休日」は、労働基準法で定めたられた最低限の休日です。会社は週の1日を「法定休日」として設ける必要があります。

「法定外休日」は、法定休日として定められた日以外の休日です。

「法定休日」は会社ごとに異なるので、就業規則を確認しましょう。

土日休みである会社の場合、日曜日を「法定休日」、土曜日を「法定外休日」と設定していることが多いです。

それでは、「代休」の特徴を見ていきましょう。

代休の特徴
  • 休日出勤が事前に決められていない
  • 法定休日に出勤した場合、休日出勤の割増賃金が発生する
  • 法定外休日に出勤した場合、時間外労働の割増賃金が発生する可能性がある
  • 取得できなくても違法ではない

前日の勤務終了以降に翌日の休日勤務が決定した場合、後日「代休」を取得します。

「法定休日」に出勤するときのみ、休日労働の割増賃金が発生。「法定外休日」に出勤したときは、休日労働の割増賃金は支払われません。

ただし、「法定外休日」に出勤することで1週間の労働時間が40時間を越えた場合は、時間外労働の割増賃金が受け取れます。

もしも会社が社員に代休を取得させなかったら、違法ではないんですか?
急に休日出勤をして代休が付与されなかったとしても、違法ではないんですよ。

休日出勤分の割増賃金が支払われていれば、会社が代休を与えなかったとしても法律違反ではありません。

振替休日と代休の割増賃金について説明!時間外と休日の割増率は違う

振替休日を取得しない場合、法定休日に出勤すると休日出勤の割増賃金が支払われます。

また振替休日を取得した場合でも、時間外労働の割増賃金が支払われることも。

この章では、「振替休日」と「代休」の割増賃金について説明します。

「振替休日」の場合から、見ていきましょう。

振替休日の場合、時間外労働の割増賃金が支払われる場合もある

「振替休日」を取得した場合、休日労働に対する割増賃金は発生しません。

同じ週に振り替えれば、労働基準法で定められている「週40時間以内の労働時間」が守られるので、時間外労働にも該当しません。

同じ週に振替休日を取得する場合

同じ週に振替休日を取得

ただし、ほかの週に休日を振り替えて労働時間が週40時間を超えた場合、超過分は時間外労働として25%割増された賃金が支払われます。

別の週に振替休日を取得する場合

別の週に振替休日を取得

週の労働時間を計算するときは、1週間の始まりは何曜日からですか?

月曜日からですか?日曜日からでしょうか?

1週間の始まりは、会社ごとに決まっています。

「週の始まりは日曜日」と決めている会社が多いようですが、会社の就業規則を確認してくださいね。

代休の場合、法定休日に出勤すると35%の割増賃金が支払われる

代休は「法定休日」に出勤した場合と、「法定外休日」に出勤した場合では賃金の割増率が違います。

「法定休日に出勤した場合」と「法定外休日に出勤した場合」の割増率は、次のとおりです。

法定休日または法定外休日に出勤した場合の割増率
勤務日 割増率
法定休日 35%
法定外休日 25%(週40時間を超えた場合のみ)
日曜日を「法定休日」で土曜日を「法定外休日」と規定する会社の場合、急遽日曜日に勤務したとすると休日労働として「35%の割増賃金」が支払われます。

土曜日に急遽出勤して週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働として「25%の割増賃金」が支払われるのです。

代休を取得してから割増賃金が発生するまで

代休を取得して割増賃金が発生 

休日出勤分の割増賃金がきちんと支払われているか、確認してくださいね。

振替休日や代休に関わる、ケース別の疑問を解説します!

「自分の職業・立場では、休日労働の割増賃金が受け取れないのかな」「休日出勤の日に、深夜まで働いたらどうなるんだろう」など、疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

この章では、割増賃金の有無をケースごとに解説。自分の状況では「割増賃金が支払われるのか」「何割増の賃金が受け取れるのか」を確認しましょう。

次のようなケースについて、解説します。

振替休日と代休、割増賃金について
  1. 国家公務員の場合
  2. 管理監督者の場合
  3. 法定休日に8時間以上働いた場合
  4. 法定休日に深夜まで働いた場合

では、それぞれ見ていきましょう。

国家公務員も振替休日と代休の扱いは一般の会社員と同じ

国家公務員も会社員と同様に、急な理由で法定休日に働いたら割増賃金が支払われます。

会社員同様に、休日労働の割増率は35%です。

また法定外休日に働いた場合でも、労働時間が週40時間を超えると時間外労働となり、25%割増された賃金が支払われます。

また、事前に休日出勤が決まっていたら、会社員と同じく公務員も振替休日を取得することが可能です。

休日出勤をした場合は、働いている人はみんな休日の割増賃金がもらえるんですね!
いいえ。休日出勤や時間外労働でも、手当をもらえない人がいるんですよ。次で説明します。

管理監督者は代休や振替休日などの制限がなく、割増賃金も発生しない

会社の経営に深く関わる「管理監督者」に就いている人たちは、休日労働をしても賃金は割増されません。

管理監督者には労働時間や休日などの規定は適用されません。そのため、休日労働や代休、振替休日という考え方が当てはまらないのです。

「管理監督者」ってどんな人ですか?
明確な出勤時間が決まっていなかったり、人事採用権があったりする、会社の役員などの経営者と立場が近い人。

「店長」や「部長」などの役職名だけでは、管理監督者とはみなされません。

ほかにも、休日の割増が適用されない人はいますか?
「農業や水産業で働く人」や「機密事務を扱う秘書」などにも適用されないですよ。

しかし、休日に割増賃金が払われない役職や職業の人達に対しても「深夜労働の割増賃金」だけは支払われます。

深夜労働は、何時から何時までの労働が当てはまるんですか?
夜10時から翌朝5時の間に働いた場合です。

深夜労働をすると、25%割増された賃金が支払われます。

代休の場合、働くのが法定休日か法定外休日かにより割増賃金が異なる

急な仕事で法定休日に出勤する場合、残業したら残業手当も支払われますか?
休日出勤分の割増賃金は支払われますが、時間外労働分の割増賃金は受け取れないのです。

法定休日に働く場合、労働基準法で決められている「1日8時間まで」という労働時間を超えても、時間外労働分の割増賃金は支払われません。

またこの場合に発生する休日労働の割増賃金は、労働時間のすべてに対してつきます。

では、所定労働時間が1日8時間、法定休日が日曜日、法定外休日が土曜日の完全週休2日制の会社を例として、1日の賃金が割増後いくらになるか見ていきましょう。

「通常勤務日」と「法定休日」、「法定外休日」に9:00~20:00まで働いた場合における、1日の賃金をそれぞれ計算したのが、次の表です。

通常勤務日・法定外休日・法定休日に勤務したときの賃金
通常勤務日 法定外休日 法定休日
時給 1,000円 1,000円 1,000円
勤務時間 9:00~20:00
(休憩1時間)
9:00~20:00
(休憩1時間)
9:00~20:00
(休憩1時間)
割増発生時間 18:00~20:00 9:00~20:00 9:00~20:00
割増率 25% 25% 35%
1日の給料 10,500円 12,500円 13,500円
通常勤務日と法定休日を比べると、たった1日で3,000円も給料に違いがでるんですね!
そうなんです。休日労働の時間すべてに35%が割増されるので、金額が大きく変わります。

また法定外休日に出勤した場合も同様に、週40時間の労働時間を超えた分に対して25%割増された賃金が支払われます。

振替休日や代休を取る場合でも、深夜労働すると割増賃金が発生する

法定休日に働いた場合は「休日労働」に対する割増のみで、「時間外労働」の割増はされないと説明しました。

しかし法定休日の出勤であっても、「深夜労働」の割増賃金は支払われます。

夜10時から翌朝5時の深夜に働くと、25%割増された賃金が支払われるのです。

休日労働の場合は、すでに35%割増されていますよね?深夜労働をした場合、割増率はどうなるんですか?
「休日労働」と「深夜労働」が重なった場合、割増賃金は合算されます。

休日労働の35%と深夜労働の25%を合わせて、基本給に60%割増で計算されるんですよ。

では実際に「休日労働」と「深夜労働」が重なった場合の、1日の給与を確認しましょう。

9:00~24:00まで14時間勤務(休憩1時間)した場合、時間帯によって賃金の割増率は次のように異なります。

時間帯別の割増率
勤務時間帯 割増率
9:00~22:00 35%
(休日労働分)
22:00~24:00 60%
(休日労働分+深夜手当)

時給1,000円で働いたとすると、1日の給与計算は次のとおりです。

<9:00~22:00(休憩1時間)の給与>
1,000円×12時間×1.35=16,200円

<22:00~24:00の給与>
1,000円×2時間×1.6=3,200円

<1日の給与>
19,400円

休日出勤をして深夜まで働いたことがあるという人は、深夜手当もきちんと支給されていたかどうか、給与明細を確認してみてくださいね。

法定外休日に深夜労働をしたら、どうなるんですか?
週40時間超えた時間外労働分と深夜労働分、どちらの割増賃金も支払われます。

振替休日と代休に関する悩みを解消しよう!どちらも取得期限はない

「忙しくて振替休日を取れない」「代休のはずなのに、勝手に会社が振替休日にした」なんて人もいるのではないでしょうか。

この章では、振替休日と代休に関する悩みの解決方法を紹介します。

注意すべき場面は、次のとおり。

振替休日と代休に関する悩み

それぞれの解決方法を見ていきましょう。

振替休日や代休に取得期限はないが、早めの取得が好ましい

忙しくて決めておいた振替休日に休めない人もいますよね。その場合、いつまでに振休を取ればいいのかが気になるところ。

「振替休日」と「代休」について、法律上の明確な取得期限はありません。

しかし忙しいからといって、振替休日の取得を先延ばしにするのは避けてください。週の労働時間が40時間を超えないよう、休日出勤した日と同じ週に取得しましょう。

振替休日が取得できないと、休日出勤分の割増賃金が発生します。

そのため、割増賃金を払わなくていいように、「振替休日は休日出勤日と同じ週(または同じ月)に取得すること」などの決まりがある会社も多いです。

どうしても業務が忙しくて休みを取る暇がないという場合は、上司に相談して業務を調節してくださいね。

また、代休もできるだけ早く取得できるように、上司と相談しましょう。

代休は取得できなくても違法ではありませんが、きちんと休日出勤の割増賃金が支払われているかは確認してくださいね。

休日出勤したあと、上司の指示で代休を振替休日に変更?それは違法です

この前、急な仕事で法定休日に出勤しました。だけど「代休ではなく振替休日を取得しろ」と言われて、休日労働の割増賃金が受け取れないんです・・・。
事前に知らされていなければ、会社は休日出勤の割増賃金を支払う必要がありますよ。

事前に休日出勤を指示されていなかったのですから、上司からの指示で後日「振替休日」を取得していたとしても、それは「代休」です。

ごまかして割増賃金を支払わないのは、労働基準法に違反します。

休日出勤分の割増賃金を支払ってもらうよう、上司に掛け合ってみましょう。

僕が今までずっと振替休日だと思っていたものは、代休だったんですか・・・。もらえたはずの割増賃金がごまかされてたんですね。
コロン太さんの会社は、もしかしたら「ブラック企業」かもしれませんね。

会社の体質や上司の言動にブラック企業の特徴が当てはまらないか、確認しましょう。

ブラック企業には「サービス残業」が多かったり、「パワハラ」や「セクハラ」が横行していたりといった特徴があります。

次の記事ではブラック企業の特徴や体験談、対処法を紹介していますので、参考にしてみてください。

振替休日と代休の違いを理解し、不満のない会社で働こう!

この記事では、「振替休日と代休の違い」や「割増賃金をふまえた、給与計算の方法」を紹介しました。

また振替休日と代休に関する「疑問」に答え、「悩みへの解決方法」も紹介。

振替休日と代休の違いは、休日出勤が前日の勤務終了時間までに決まっているかどうかです。

「振替休日」の場合は事前に休日と労働日を入れ替える必要がありますし、「代休」は休日出勤した後に休みを決めます。

休日労働をしたときは、割増賃金が支払われているか給与明細を確認。割増賃金がきちんと支払われているかどうか疑問に思ったら、自分で計算して確認してみてください。

会社の総務担当者によっては、「振替休日」と「代休」についての知識が曖昧なこともあります。「振替休日」と「代休」の違いをしっかり把握しておきましょう。

※記載されている内容は2018年11月現在のものです。

 

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