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産休前の給料から『出産手当金』がいくらもらえるのか計算しよう

産休前の給料から『出産手当金』がいくらもらえるのか計算しよう

産休中は有給休暇を利用しない限り、ほとんどの会社では給料が発生しません。

出産のために会社を休んで、給料が出ない期間は「出産手当金」を受け取れます。

いくら出産手当金をもらえるのか、産休前12カ月間の平均月給から計算することが可能です。

当記事では、出産手当金のしくみや手当を受ける条件、計算手順について詳しく解説しています。

育休中にもらえる「育児休業給付金」や、主婦でも受け取れる「出産育児一時金」について、紹介した記事も併せて参考にしてください。

出産手当金とは?産休で給料をもらえない女性のための給付金

出産手当金とは、出産のために会社を休んで、給料をもらえない期間に受けられる制度のこと。

働く女性が安心して出産を迎えるために「会社が加入する社会保険」から支給されます。

出産手当金を受けられるのは、いつからいつまでの期間なのでしょうか?
出産手当金は「産前42日」と「産後56日」のうち、給料を支払われなかった期間に受けられます。

出産手当金がもらえる期間

さらに産前・産後の休業期間中は、社会保険料の支払いが免除されます。

産休中の保険料免除によって、将来の受取年金が減額されることはありません。

保険料の免除を受けるには、勤務先を通しての申請が必要です。

産休開始直前になって慌てないためにも、事前に会社の担当部署で確認しておきましょう。

産休中に出産手当金をもらう条件を確認!パートや派遣もOK

出産手当金の支給を受けるための条件は、次のとおり。

出産手当金がもらえる3つの条件
  • 被保険者である本人が出産する
  • 妊娠4カ月以上の出産※である
  • 産休中に給与の支払がないこと
※早産・死産(流産)・人工妊娠中絶を含む
夫の社会保険の扶養に入っている人でも、出産手当金を受けられますか?
残念ながら、家族の社会保険の扶養に入っている場合は、出産手当金を受けられません。

出産手当金は会社で加入する社会保険(または組合健保)の被保険者が、出産のため仕事を休んだ場合に受けられる制度です。

そのため家族の扶養に入っている人や、国民健康保険の加入者は対象外となります。

パートや派遣、契約社員の場合、会社の社会保険に入っていれば、出産手当金を受けられますよ。

また産休中に有給休暇を取って会社を休んだ場合も、期間中の給料が支払われることになるので、出産手当金を受けられません。

ただ休んだ期間に支払われた給与の日額が、出産手当金の日額よりも少ない場合は、給与の差額を給付金として受け取れます。

出産手当金の日額については、次の章でチェックしていきましょう。

産休前12カ月の給料から出産手当金がいくらなのか計算しよう

出産手当金は産前産後の休業中、給料が支払わらない場合、1日につき賃金(標準報酬日額)の3分の2相当額が支給されます。

標準報酬日額とは、残業代や各種手当を含めた月給の平均(標準報酬月額)を30日で割ったもの。

標準報酬月額は、4月~6月の平均給与をもとに1~31等級のなかで区分され、保険料や年金額を計算するときの基準として用いられます。

では標準報酬月額20万円の人が産前・産後の休業期間にもらえる、1日あたりの出産手当金を算出してみましょう。

「標準報酬月額がよく分からない」という人は、産休開始前12カ月間もらっていた月給の平均額を当てはめて、計算してみてください。

出産手当金の計算手順(標準報酬月額20万円)

1「標準報酬月額」を30日で割って、「標準報酬日額」を算出する
20万円÷30日=6,670円
※10円未満四捨五入以下同じ
2「標準報酬日額」に3分の2をかけて、1日あたりの出産手当金を算出する
6,670円✕(2/3)=4,450円
産休中に支払われた給料の日額が「1日あたりの出産手当金」よりも少ない場合は、1日あたりの出産手当金と支払われた給料の差額が支給されます。
31日あたりの金額に支給日数をかけて、出産手当金の総支給額を算出する
4,450円✕(産前休42日)+(産後休56日)=43万6,100円

出産手当金の支給日数は、出産日を基準に「出産日以前42日間※」「出産日後56日間」を合わせた期間のことです。

※多胎妊娠は98日間

もし出産予定日より遅れて産まれた場合は、予定日より遅れた日数も合わせて出産手当金を受けられます。

出産予定日より遅れて産まれた場合の出産手当金の支給期間

出産予定日より遅れて産まれた場合は、遅れた日数分多く出産手当がもらえますよ。

産休開始前より12カ月間支給された、給料の平均額が20万円の場合、もらえる出産手当金の総額は43万6,100円となりました。

ただし、この金額はあくまでも、おおよその目安です。

きちんと自分がもらえる出産手当金を算出したい人は、正しい「標準報酬月額」を調べて、計算式に当てはめましょう。

「標準報酬月額」は会社の社会保険(または組合健保)を担当する、人事労務の部署で教えてもらえます。

出産手当金はいつもらえる?支給日や申請手順をチェック

出産手当金はいつもらえますか?

これからお金が必要になるので、なるべく早く受け取りたいです。

提出書類に不備がなければ、最短で申請2~3週間後に、指定口座へ振り込まれますよ。

出産手当金の振込日は、申請して約2週間~4カ月後。

「出産手当支給決定通知書」が自宅に届いてから、指定した口座へ給付金が振り込まれます。

出産手当金の申請は産前分、産後分をまとめてすることはもちろん、複数回に分けておこなうことも可能です。

ただ申請する際は、毎回事業主の証明が必要になるため、産前・産後分をまとめて申請するケースが多い傾向に。

ここでは、出産手当金を産前・産後分まとめて申請する手順を紹介します。

出産手当金を申請する方法

【1】産休前に職場から支給申請書をもらう
【2】産後、申請書に振込口座や出産日等を記入
【3】病院で医師の証明欄を記入してもらう
【4】申請期間経過後※申請書を職場へ提出

※産後57日目以降
出産手当金の支給日は、人によってばらつきがあります。

振り込まれるまでの期間にかかるお金は、事前に準備しておくと安心です。

産休前に出産手当金のしくみや計算方法などを知っておこう

出産手当金とは、出産のために会社を休んで、給料が支払わられない期間中にもらえるお金のこと。

「社会保険の被保険者である」「妊娠4カ月以上の出産である」などの、支給要件を満たせば、申請後に給付金を受け取れます。

出産手当金をいくらもらえるのか、産休前12カ月もらっていた給料の平均額から計算することが可能です。

きちんと出産手当金の支給額を計算したい場合は、会社の人事労務で「標準報酬月額」を調べてもらいましょう。

出産手当金は申請して、早ければ2、3週間後に指定口座へ振り込まれます。

ただ場合によっては振込まで2~4カ月かかるなど、支給日にばらつきがあることは、事前に理解しておきましょう。

※記載の情報は2018年11月現在のものです。
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