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時短勤務とは?育児・介護の「短時間勤務制度」をわかりやすく解説

時短勤務とは?育児・介護の「短時間勤務制度」をわかりやすく解説

小さな子どもを育てながら、あるいは家族の介護をしながら働くのは、かなり大変です。中には、育児と介護の両方を仕事と両立させている人も。

仕事と育児や介護を両立する人を守る法律「育児・介護休業法」によって、会社は従業員の求めに応じ、時短勤務ができるようにする制度を(短時間勤務制度)設けることが義務付けられています。

この記事では、育児・介護の時短勤務とはどんなものなのかを説明。時短勤務ができる条件や、利用できない場合についても解説しています。

これからの育児あるいは介護と仕事の両立に不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。

3歳になるまでの子の育児に関する短時間勤務制度とその対象者

3歳未満の子どもを育てる人のための時短勤務制度について、育児・介護休業法
の内容から紹介します。

子どもが3歳になるまでの短時間勤務制度とは

制度を使う側の目線から、まずは制度の内容を簡単にまとめてみました。

3歳未満の子の育児と仕事の両立支援制度
  • 会社に希望すれば、短時間勤務制度を利用できる
  • 短時間勤務制度には、1日の労働時間を原則6時間とする規則を含む
  • 業務上短時間勤務が難しい人は、次のような制度が使える
  •   1.フレックスタイム制
      2.始業・終業時刻の繰り下げ・繰り上げ
      3.保育施設の設置など

  • 1カ月前までに会社に申し出れば、残業をしないことが可能

また、会社側には、こういった制度があることを、対象となる従業員に個別に知らせるよう努める義務(努力義務)もあります。

こんな制度、うちの会社にはたぶんないと思います。大企業だけの話じゃないんですか?
いえ、これは法律で定められたことですから、どの会社にもないとおかしいですよ。就業規則などで確認してみてください。

3歳以上になった子の育児には残業・夜勤の制限が可能

ちなみに、3歳でもまだ子育ては大変ですよね?3歳以上だとそういう支援制度は何もないんですか?
残念ながら、3歳以上の未就学児を持つ人に対しては、会社側が所定労働時間を短縮する制度を用意する絶対的な義務はなく、「努力義務」とされています。

時短勤務の制度ではありませんが、時間外労働や深夜業務についての制限ならあります。小学校に入るまでは、次のような決まりがあります。

時間外・深夜労働の制限
  • 1カ月24時間、1年150時間を超える労働は禁止
  • 午後10時から午前5時までの労働は禁止

ただし、どちらも自分から会社に申し出をする必要があります。

また、この制限は通年適用されるわけではなく、1回につき1カ月以上、残業は1年以内、深夜労働は6カ月以内の期間でなら、何度でも請求できることになっています。

さらに会社側には、未就学児を持つ労働者が育児に関する目的(入園式や卒園式など)で取得できる休暇制度を設ける努力義務も課されています。

子が3歳になるまでの時短勤務制度の対象となる人・ならない人

制度を利用するには、次の条件に当てはまることが必要です。

時短勤務制度・時間外労働制限の対象となる人
  • 3歳未満の子供を育てている
  • 日雇いでない
  • 1日の所定労働時間が6時間超である
  • 労使協定で適用を除外されていない

もちろん、時短勤務をする期間は育児休業中でないことも前提です。

法律上、「養育している」と書かれているのですが、実際の親子でないとダメですよね?
平成28年までは法律上の親子関係にある実子、もしくは養子だけでしたが、今は育休の取得と同じく、特別養子縁組の監護期間中や養子縁組里親に委託されている子どもなども含まれるようになりました。
男性でもいいんですよね?
ええ、もちろんです。

ただし、次に当てはまる場合、会社の労使協定で対象外とされていると、制度は利用できません。

時短・所定外労働制限の対象とならない人
  • 勤続1年未満である
  • 週の所定労働日数が2日以下である

正社員でもアルバイトでも利用できる制度ですが、実質的には1日の所定労働時間が5時間だったり、週に2日だけ勤務だったりする場合は適用されません。

介護をする人を対象とした短時間勤務制度とその対象

家族の介護をする必要がある場合にも、短時間勤務制度を使って時短勤務することができます。

これについても、制度を利用する側の目線で見ていきましょう。

家族の介護と仕事の両立支援としての時短勤務制度

育児・介護休業法により、会社側は、労働者側が希望すれば利用できる次のような制度・措置を備える必要があります。

家族の族の介護のための短時間勤務制度
  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
  • 介護サービスを利用する場合の、労働者の費用負担助成

「短時間勤務制度」には、次の4つのいずれかのパターンがあります。

短時間勤務制度の例
  • 1日の労働時間を短縮
  • 週または月単位で労働‘時間’を短縮
  • 週または月単位で労働‘日数’を短縮
  • 労働者がそれぞれ勤務しない日や時間を決める制度

これらは、連続して3年以上にわたって利用できなくてはいけません。また、2回以上使えるものでないといけないのです。

家族の介護に関する短時間勤務制度の対象になる人・ならない人

介護に関する時短勤務については、次の条件に当てはまる人が対象です。

介護のための時短勤務制度の対象となる人
  • 対象家族の介護・その他の世話をする必要がある
  • 日雇いでない
  • 労使協定で適用を除外されていない

介護を受ける「対象家族」の範囲は、労働者の配偶者や両親、子ども、そして同居かつ扶養している祖父母や兄弟姉妹、孫、配偶者の両親です。

その対象家族の状態(要介護状態)については、ケガや病気、あるいは身体的・精神的の障害によって、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態と定義されています。

ただし、育児の場合と同じく、次の人を除く労使協定がある場合は対象となれません。

介護のための短時間勤務制度の対象とならない人
  • 勤続1年未満
  • 週の所定労働日数が2日以下

つまり、週3日以上の勤務で入社後1年以上経っていないと利用できないのです。

注意しておきたいのは、育児も介護も、制度の利用には「労働者からの請求があれば」という条件がついていることです。

知らなくて希望しなければ、制度を利用できなくても文句は言えません。知識はちゃんと持っておきたいものですね。

そうなんですか!法律も、必ずしも従業員に優しいわけではないんですね。
うーん、そうとは言い切れませんよ。今の世の中、労働者の個人的な事情を会社側から聞くことははばかられます。

特に介護は、従業員から言われなければ、会社側が知ることはまず無理でしょう。

ちなみに、育児と介護を同時にしなければならない場合ってどうなるんですか?
法律は、育児と介護のいわゆる「ダブルケア」を想定している内容ではないんです。

政府もダブルケアについて調査などは行っているため、今後何らかの施策がなされる可能性もありますが、まずは職場に相談してみましょう。

時短勤務は育児や介護と仕事を両立させるために不可欠な制度

「育児・介護休業法」により、会社は、3歳未満の子や要介護家族のいる労働者からの請求に応じて、短時間勤務などの措置を取る義務があります。

育児や介護にもお金はかかりますし、職を失うわけにはいきませんよね。

国も育児や介護の必要性や仕事との両立の必要性を理解して、法律の改正などを行っています。

ただし、多くは労働者側から請求しなければ利用できない制度です。育児や介護が必要になった時は、会社に相談して働き方を考えていきましょう。

この記事で紹介したのはあくまで法律上の最低限の決まりです。会社によってはもっと手厚い支援制度があるところもありますよ。

 

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