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退職するならボーナスはもらえない?辞める前に知りたい支給の条件

退職するならボーナスはもらえない?辞める前に知りたい支給の条件

退職すると決めたものの、その時期に悩む人も多いもの。ボーナスをもらえるのなら、もらってから転職したいですよね。

でも、「辞めるとわかっていても、会社はボーナスを支給してくれるのか?」「まさか返せとか言われないよね?」など、いろいろと気になるところです。

この記事では、ボーナスと退職・転職について解説します。

そもそも「ボーナス」とは何なのか、から、退職を告げるとボーナスはもらえないのか?といった疑問まで、ボーナスにまつわる疑問を解消しておきましょう。

法律上の扱いは?今さら聞けない「ボーナス」の基本

まずは「ボーナス」について今一度おさらいしてみましょう。

ボーナスとは

会社から毎月支払われる給料とは別に、業績などに応じて支給される報酬のこと。

「賞与」「特別手当」「期末手当」など、会社によって呼び名が異なります。

ボーナスの支給は、夏と冬の年2回に出るのが一般的ですが、会社によっては年1回だったり年3回だったりとさまざま。

必ずもらえるという訳でもなく、もともとボーナスの制度がない会社もあれば、業績がよくなければ支給しない会社もあります。

どうして会社によってそんなに違うんですか?
そもそも、ボーナスは労働契約で支払うことが決められている「賃金」とは別で支払われているものなんです。

法律上、会社側がボーナスを支給する義務はありません。もちろん、金額についての決まりもありません。

ボーナスについての決まりは「就業規則」で要チェック

ただし、会社として「ボーナスを支給する」と決めている場合、その内容については就業規則に記載していなければなりません。

これは労働基準法の第89条で定められています。

そして、就業規則でボーナスの支給額や計算式が定められている場合や、年に2回ボーナスが支払われてきたなどの慣例がある場合には、それに則ってボーナスを支給する義務が発生します。

在籍する会社がボーナスについてどんな規程を設けているかは、就業規則でチェックしてください。

就業規則の「ボーナス」関連チェックポイント
  • 支給日在籍要件の設定があるかどうか
  • 支給されない場合の条件が規定されていないか
  • 退職による賞与の減額規程はないか

「支給日在籍要件」が設定されていないかチェック

ボーナスには、「支給日在籍」の要件が設定されている場合があります。

何ですかそれ?
ボーナスが、その支払日に在籍している人にだけ支払われる、という決まりごとです。

ボーナスは、ある期間を対象(査定対象期間)として、その働きを評価して支払われるのが一般的。

しかし、査定対象期間に在籍していたとしても、「支給日に在籍している者に限る」といった要件がある場合には、支給日にすでに退職していればボーナスはありません。

6月15日が支給日の場合、ボーナスをもらってから退職するには、退職の意思を6月16日よりも後に伝える、退職日を6月16日以降にする、などの必要があります。

退職の意思も、前もって伝えちゃダメなんですか?
後で触れますが、すでに退職を予定している人にはボーナスを減額して支給する、と就業規則で決めている会社もあるんです。

その場合は、ボーナスをもらってから退職の意向を伝える方がボーナスを減らされずに済みますよね。

「支給されない場合」が規定されていないかをチェック

「会社が潰れそうだから辞める」「会社の将来性に不安があるから転職したい」という人もいます。

ボーナス支給の有無やその額は、会社や個人の業績に応じて決められるのが一般的。

就業規則で「業績悪化、その他やむを得ない事由があった場合には賞与を支給しない」と定められている場合もあり、経営が危うい、業績が下がったなどの場合はボーナスが出ないおそれがあります。

せっかく退職の時期をボーナス支給までずらしても、受け取れない可能性があるということです。

「退職における賞与の減額規程」がないかもチェック

先にも書いたとおり、ボーナスの支給は会社の義務ではありません。

そのため会社側としては、退職する人に対してはボーナスを減額できるような内容で規定をすることも可能です。

一般的に、ボーナスには「過去の労働、貢献度に対する評価」「将来性の評価・動機づけ」「利益の分配」という3つの要素があります。

そのうちの「将来性」の部分を減額する、というわけです。

就業規則に、賞与の支給理由の一部として「今後の将来的な期待や労働意欲の向上」が挙げられている場合には、減額も覚悟しておく必要があります。

減額ってどれくらいされるんですか?
それも会社によって異なりますが、過去の裁判では、将来への期待としての額は約2割程度、つまり減額は約2割までが妥当と判断されています。

また、「ボーナスの支給後、所定期間内に退職する場合は一定金額を返還しなければならない」といった規程があるケースもあります。

就業規則にそういった記載がなければ、減額はされないですか?
将来性についての記載だけでなく、減額や不支給に関してはさまざまな理由付けが考えられます。

自分の会社の就業規則、賃金規定の賞与についての記載を、必ずくまなく確認してください。

たとえばトラブルがあって退職する場合など、就業規則に記載がなくても、会社側がボーナスの支払いを渋って何らかの理由付けをし、減額しようとする可能性はあります。

しかし就業規則の労働条件を突然変更してボーナスを減額することは、労働条件の「不利益変更」となるため違法。

労働条件を変えるには、あらかじめ会社側と労働者側とで合意をすることが必要です。

とはいえ、無理に退職するなどする場合は、個人的な話し合いの中で減額を打診される可能性もあります。

規程になければ絶対に満額がもらえる、とは言い切れないのが実情ですね。

ボーナスにまつわる疑問を解決!こんなときはどうなる?

退職するとしても、これまで働いた対価としてのボーナスはもらいたい、というのが労働者側の本音。

一方、もう出ていく人にボーナスは払いたくない、という会社もあるでしょう。

この章では、退職とボーナスについてよくある疑問を解消します。

退職までの有給消化中にボーナス支給日が!ボーナスはもらえないの?

ボーナスの支給日だけど、有給休暇の消化で会社を休んでいるというケース。

有給休暇を取っているから、という理由では、ボーナス不支給の理由になりません。

「有給休暇」は、出社はしていなくても籍はあり、退職はしていない状態。ですから、ボーナスも支給されるはずです。

ただし前の章に書いたように、就業規則の内容によっては減額をされる可能性があります。

転職したばかりだと、最初のボーナスはもらえない?

結論から言うと、その答えは転職先の就業規則を確認しないとわかりません。

入社して半年~1年を経過していない場合、支給日が来たとしてもボーナスはもらえない可能性があります。

その規程も、会社によってさまざま。

たとえば4月に入社して6月に少額のボーナスが出る会社もあれば、入社後1年、あるいは試用期間を経て本採用から1年は支給しない、とする会社もあります。

前の会社と転職先の両方から上手くボーナスをもらう方法は?

退職・転職するなら、その両方から支給されるボーナスをいいタイミングでもらえるとうれしいですよね。

それには、次の2点を押さえておきましょう。

ボーナス支給に合わせた転職ポイント
  • 現職はボーナスをもらってから退職届を提出
  • 転職先へはできるだけボーナス査定期間が長くなるタイミングで入社

たとえば現職・転職先どちらの会社でも夏と冬にボーナスがもらえる場合。

今の会社で6月にボーナスをもらってから退職届を出し、できるだけ早く(7月か8月)に転職先に入社して、ボーナス支給までの在籍期間を長くするのがベターです。

ボーナス査定期間が「4月~9月」と「10月~3月」だった場合、4月に入社するのと7月に入社するのでは、査定期間が3カ月も変わることに。ボーナスの額にも違いが出る可能性があります。

ただし、ボーナスにこだわりすぎて転職までの期間を無駄に延ばしたり、引き継ぎを慌てて雑にするようなことは避けてくださいね。

転職活動の状況によっては、ボーナスは諦めて転職した方が、自分のためになることだってあります。

ボーナスについては就業規則を必ずチェック!責任ある行動を

ボーナスは、その査定対象となる期間にきちんと働いていたなら、退職するとしても受け取る権利があります。

とは言え、ボーナスがあるかどうかは会社によって異なるもの。法的な義務はありません。

また、今後会社のために働いてくれるのではない人材にボーナスを支払うことを良しとしない会社もあり、退職予定者には減額をするところもあります。

まずは就業規則の賃金規程など、ボーナスに関して記載されている部分を必ずチェックしましょう。

ただし目先の利益にとらわれすぎて、転職のタイミングを失ってしまっては本末転倒。今の会社や転職先に迷惑をかけるのも、社会人として避けたい行為です。

よりよい転職を最重要課題として、ボーナスに固執しすぎないのがおすすめです。

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