育児休業給付金とは?もらえる条件や申請方法をチェックしておこう
妊娠・出産でもらえるお金のなかで、働く女性が知っておきたい「育児休業給付金」。
育児休業給付金は、勤務先で育児休業を取る女性または男性が受け取れるお金です。
産後も仕事を続けることで、育休開始6カ月間は給料の半分以上の金額が給付金として支給されます。
当記事では、産後の職場復帰をサポートする育児休業給付金について、もらえる条件や金額、申請の手続きなどを詳しく解説。
夫婦で育児休業を取ることのメリットも紹介しているので、産後の夫婦の働きかたについて、いま一度考え直してみましょう。
産休中にもらえる「出産手当」や、主婦でも受け取れる「出産育児一時金」を紹介している記事も、あわせてチェックしてみてください。
育児休業給付金とは?子育てと仕事の両立をサポートする制度
育児休業給付金とは、給料のもらえない育児休業中に雇用保険から支給されるお金のこと。
子育てしながら働く人をサポートするための制度です。
育児休業の期間終了後に、職場復帰を前提とした母親・父親が利用できます。
夫婦で育児休業給付金を利用するメリットは「育児休業を夫婦が取ることで2つの嬉しい制度を利用できる」の章を参考にしてください。
男性が育休を取るメリット・デメリットについて「育休を男性が取るメリット4選!働きながら給付金をもらう方法も紹介」で、詳しく紹介しています。
育児休業給付金をもらう条件をチェック!パートや派遣もOK
育児休業給付金をもらうには、次の要件を満たさなければなりません。
- 雇用保険に加入している
- 育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 育児休業中に、休業に入る前の8割以上の給料をもらっていない
- 育児休業終了後は、職場に復帰する予定である
ただ退職後に失業保険の手続きをしていた場合、前職で働いていた期間は通算できなくなります。
失業手当自体をもらっていなくても、失業給付の受給資格が決定した時点で、前職で働いていた期間は通算できなくなるので、注意しましょう。
パートや派遣、契約社員が育児休業給付金を受けられる、3つの条件は次のとおり。
- 同じ会社で1年以上雇用されている
- 1週間の所定労働日数が2日以上※
- 育休期間終了後も契約期間が続く
正社員以外の人が育児休業を取る場合も、育休終了後の職場復帰が前提条件となります。
育児休業を申し出る日から1年以内に、雇用契約の期間が終わってしまうと、育児休業給付金はもらえません。
「自分は育休を取得できるのか」「どのくらいの期間可能なのか」不安な場合は、会社の人事・総務で事前に確認しておきましょう。
育児休業給付金はいくらもらえる?支給金額を計算してみよう
育児休業給付金の支給額は、育児休業前に支払われた賃金をもとに算出します。
では月給20万円の人が、10カ月間の育児休業を取得した場合に、もらえる金額を算出してみましょう。
育児休業給付金の算出手順
(月給20万円で10カ月間育休を取得)
休業開始から6カ月間は賃金の67%、7カ月目から職場復帰するまでは賃金の50%が支給されます。
「育休開始から6カ月間」「育休開始から7カ月目以降」それぞれ、支給額の求めかたを見ていきましょう。
13万3,986円 ✕ 6カ月 = 80万3,916円
9万9,990円 ✕ 4カ月 = 39万9,960円
2つの期間の支給額を合算すると、育児休業給付金の総支給額は120万3,876円(80万3,916円+39万9,960円)となります。
年に3回以下支給される賞与の場合は、6カ月間の賃金に含めず計算しましょう。
育児休業給付金はいつまでもらえる?条件クリアで延長もできる
育児休業が取得できる期間は、原則として「子どもが1歳になる誕生日の前日まで」。
そのため育児休業給付金も、子どもが1歳になる日の前日まで受け取れます。
その場合は、給付金も3年間受け取れるのでしょうか。
ただ特別な事情がない限り、子どもが1歳になるまでしか給付金をもらえません。
育児休業給付金の延長理由として認められるものは、次のとおり。
- 1歳6カ月になっても保育所に入れない
- 養育者が死亡した
- 病気やケガで子どもの養育が困難
- 離婚などで配偶者が子どもと同居してない
- 6週間以内に出産予定
- 産後から8週間経っていない
育児休業給付金を延長する場合は、会社の担当部署を通して延長申請をおこないましょう。
その後2人目の支給要件をクリアすれば、2人目にかかる給付金を受けられますよ。
育児休業給付金は会社側で申請する!必要書類や手続きの流れ
育児休業給付金の申請は、原則として会社を経由して手続きする必要があります。
本人が希望すれば、直接ハローワークで申請することも可能です。
自分の勤め先を通じて、育児休業給付金を申請する手順や必要書類は、次のとおり。
・(初回)育児休業給付金支給申請書
会社で規定された期限内に、必ず必要書類を提出しましょう。
育児休業を夫婦が取ることで2つの嬉しい制度を利用できる
育児休業給付金は、受給要件を満たしていれば、男性でも申請・受給が可能です。
妻が専業主婦でも、夫が育児休業を取得して、給付金を受け取れるケースも。
さらに夫婦で育児休業を取得すると、妻(または夫)のみ取得するよりも、多くのメリットが得られます。
夫婦それぞれが育児休業を取ることで、得られるメリットは次のとおり。
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
夫婦合わせて育児休業給付金を延長できる「パパ・ママ育休プラス」
育児休業は原則として、子どもが1歳になるまでの期間しか取得できません。
しかし、夫婦それぞれが育児休業を取得することで、最大1歳2カ月になるまで休業期間が取れます。
夫婦で育休を取ることで、休業期間が延長される制度のことを「パパ・ママ育休プラス」といいます。
夫婦で育休を取れば育児休業給付金の給付率67%が最大1年間続く
夫婦それぞれが半年ずつ育児休業を取得すれば、受給期間を半年過ぎても、給付率67%のまま最大1年間の受け取りが可能です。
妻(または夫)のみの場合、休業開始から6カ月間は「賃金の67%」、7カ月目から休業終了までは「賃金の50%」が育児休業給付金として支給されます。
しかし妻の育休が6カ月経過した時点で、夫が育休を取り始めることで、最大1年間「賃金の67%」の給付金を受けられるのです。
育児休業を2回取れる「パパ休暇」で産後のママの負担も減らせる
妻の産休中(産後8週間以内)に、夫が育児休業を取ると、妻が育児休業を開始したあとに、夫は再度育児休業の取得が可能です。
このように、夫が育児休業を2回取得できる制度のことを「パパ休暇」といいます。
会社を休んで男性が育児に参加することに、抵抗を感じる人はまだまだ多い傾向にあります。
職場によっては、男性が育休を取りづらい雰囲気があるかもしれませんが、条件さえ満たしていれば男女ともに育児休業の取得は可能です。
夫婦ともに育児休業を取得すれば、産後の妻の負担を減らせるだけでなく、国からの手厚いサポートも受けられます。
国の制度はできるだけ活用して、少しでも家計や育児にかかる負担を減らしていきましょう。
育児休業給付金のしくみを理解して産後の働き方考えよう
受給資格の要件を満たせば、男女ともに育児休業を取得して、育児で働けない期間中の給付を受けられます。
育児休業給付金をもらえる期間は、原則として子どもが1歳になる日の前日まで。
しかし保育所が見つからないなど、特別な事情があれば、最大2歳になるまで受給期間を延長できます。
また夫婦それぞれが育児休業を取得すると、最大子どもが1歳2カ月になるまで、受給期間の延長が可能です。
育児休業給付金のしくみを理解したうえで「産後もこのまま働き続けるのか」もしくは「退職して育児に専念するのか」、いま一度夫婦で話し合っておきましょう。
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