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履歴書の賞罰とは?書き方の基準とルールを知って悩みを解決!

履歴書の賞罰とは?書き方の基準とルールを知って悩みを解決!

履歴書にはさまざまな記入項目があります。その中で、「賞罰」の項目をどうすべきか悩む人もいるのではないでしょうか。

市販の履歴書には、「賞罰」の項目があるものとないものがありますが、賞罰欄がある履歴書を使う場合は、何らかの記入が必要です。

この記事では、履歴書の項目の1つ「賞罰」について解説。正しい書き方や迷ったときの対処法などについて詳しく説明していきます。

記入前に知っておきたい「賞罰」の定義と基準

履歴書の賞罰の項目に関して、明確な基準はありません。しかし、一般的なボーダーラインはある程度決まっています。

まずは「賞」と「罰」それぞれの定義や一般的な基準を見ていきましょう。

「賞」に記入すべきは「全国レベル」を目安に

「賞罰」の「賞」は、何らかの大会で入賞したり、賞を受賞したりと言った、文字通り「賞」をもらった経歴のことです。

とはいえ、入賞・受賞経験なら何でもいいわけではありません。一定のレベル以上、具体的には次の3つのうちどれかに該当する、公的な賞のみが対象です。

履歴書に「賞(受賞歴)」として書けるもの
  • スポーツや文化活動の全国or国際レベルの大会で入賞
  • 一般認知度の非常に高い賞の受賞(例:ノーベル賞、芥川賞など)
  • 国や都道府県からの表彰

例えばスポーツの大会であれば、「県大会優勝」の経歴は書くべきではありません。全国大会や国際大会での入賞レベルまで行けばアピールできます。

国や都道府県からの表彰の例では、人命救助に関わって警察や消防から表彰されたなどのケースがあります。

僕、健康だけは取り柄で、会社から皆勤賞をもらったことがあります。これもアピールできますよね?
社内のコンペで優勝した場合はどうですか?私、それで「社長賞」をもらったことあります。
どちらも素晴らしいですが、「賞罰」の欄に書くべきことではないですね。

自己PR欄や職務経歴書に書いてアピールしましょう。

「罰」には何が該当する?記入漏れは経歴詐称扱いのリスクあり

「罰」の欄には、過去に有罪判決が確定した罪(前科)がある場合に記入します。

有罪判決を受け、懲役や禁固刑、罰金刑などの具体的な刑事罰が科された経歴を書くのが一般的です。

逮捕歴や起訴された経験はあるけれど有罪とはならなかった、あるいは裁判中で罪や刑が確定していないなど、いわゆる「前歴」は書かなくても問題ありません。

交通違反や交通事故による罰金など、いわゆる「行政罰」に該当するものも記入しなくて大丈夫です。

しかし酒気帯び運転による事故など悪質な人身事故の場合は、刑事罰に相当するので書く必要があります。

また、例えばタクシーなどの運転手は、応募の際に運転免許の点数や事故歴を聞かれます。中には「運転記録証明書」の提出を求められるケースもあります。
路上喫煙禁止の条例を守らなくて罰金を払ったような場合はどうですか?
条例違反でとられる「過料」は刑罰ではないので、書く必要はありませんよ。
前の職場で懲戒解雇などの処分を受けた場合、罰の欄に記入する必要はありますか?

というか、その前に退職理由でアウトでしょうか。

懲戒解雇は刑事罰でないので賞罰欄に書く必要はありませんよ。

前職の退職理由は、履歴書には「自己都合により退職」で済みますが、面接で聞かれた場合には正直に答えるべきですね。

学生時代は?いつからの賞罰を記入するべきか

学生時代に受賞歴や犯罪歴などがある場合、それも賞罰欄に記載するべきなのか悩むところですよね。

まず「賞」に関しては、学生時代の受賞歴は記載しないのが一般的です。社会人になってからの公的な入賞経験のみを書きましょう。

学生時代の受賞歴を自分のアピールポイントと絡めたい場合は、「趣味・特技欄」に記載するのがおすすめ。

応募する職種に近い分野での受賞歴は、自己PRや志望動機に盛り込むのがおすすめです。

一方で「罰」に関しては、刑事罰を受けたことがあるのに書かずにおくと、後で万一そのことが知れたときに、経歴詐称としてトラブルになるリスクがあります。

ただし、14歳未満の未成年で犯した罪は刑事罰にならないので書く必要はありません。

過去の判例でも、「履歴書に少年時代の非行歴まで記載する義務があるとは認められない」という見解が示されています(西日本警備保障会社事件)。

一定以上の期間が経てば、法律上は刑が消滅する決まりがある

前科って、一生つきまとうんですか?服役したりすれば罪を償ったと見なされるんじゃないんでしょうか。
前科があるという「事実」は一生消えませんが、一定期間を無事に過ぎれば、刑を受けたことが「消滅」します。

前科があると、選挙資格や弁護士などの職種の資格、叙勲などの関係で、市町村の「犯罪人名簿」に登録されます。

しかし刑法には「刑の消滅」について規定があり、禁固刑以上は刑期満了から10年間、罰金以下の刑は5年間、罰金や懲役などの刑を科されなければ、刑を受けた事実が消滅することになっています(刑法第三十四条のニ)。

また、判決で執行猶予がついた場合、その期間を何事もなくすごせば、刑の効力が失われます(刑法第二十七条)。

そのため、それぞれの期間を過ぎているのであれば、履歴書に「賞罰なし」と書いても問題はないのです。

ちなみにその「犯罪人名簿」って、会社に見られたりするんでしょうか?
いいえ。犯罪人名簿は一般には公開されません。

「賞罰欄」はこう書けばOK!履歴書への賞・罰の記入例

この章では、実際に履歴書の賞罰欄を書くときの例を見ておきましょう。

書くべきことが何もない場合には、「賞罰なし」あるいは「なし」と書き、右下に「以上」と書いて締めます。

賞罰なし

以上

書くべき受賞歴がある場合は、次のように記入します。

〇〇年〇月 第◯回〇〇国際ピアノコンクール 特別賞受賞

以上
〇〇年◯月 第◯回宣伝会議賞 一般部門 コピーゴールド受賞

以上

罰はこのように書きます。

〇〇年〇月 器物損壊罪にて罰金刑

以上

賞と罰いずれの場合にも、年月と賞や罰の名称は省略せず、正しく記載してください。

両方ともある場合、上に「賞」、下に「罰」を続けて書けば問題ありませんよ。

あのー、前科があるのに書かなかった場合、問題になるんでしょうか?
履歴書に「賞罰なし」と書いたのに実は有罪となった過去があったと後日明らかになれば、内定の取り消しや懲戒解雇となることもあり得ます。
じゃあ、賞罰を書く欄がない履歴書を使えばいいんじゃない?
確かに、欄がなければわざわざ書く必要はありませんね。

ただし、聞かれた場合には正直に答えなくてはなりません。

 

「賞」は全国レベル以上、「罰」は有罪判決を記入すべし

履歴書に「賞罰」の欄があっても、書くべきものがなければ「なし」「賞罰なし」と記入すれば大丈夫。書くことがある人の方が、少ないかもしれませんね。

「賞」として書くべきなのは、全国あるいは国際レベルでの大会の受賞歴や、警察や消防などから表彰を受けた事実など。

「罰」として書くべきなのは、有罪判決を受けた、いわゆる「前科」についてです。

賞については、県レベルや会社レベルの受賞は記載しないのが一般的です。罰については、交通違反など行政罰を書く必要はありませんし、逮捕歴などがあっても有罪になっていなければ書かなくても問題ありません。

書く時は、事実を正しく記入しましょう。記入欄がない履歴書でも、賞罰について聞かれれば正直に答える必要がありますよ。

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