退職時の有給消化って問題あるの?有給休暇の基本ルールと取得のコツ
退職日が決まったら、業務の引き継ぎなど退職の準備も必要ですが、有給の消化について悩む人も多いのではないでしょうか。
残っている有給を取得することは当然の権利です。退職までに使い切ることに、罪悪感を覚える必要はありません。
しかし「立つ鳥あとを濁さず」とも言います。有給の取り方には、業務の状況や仕事を引き継ぐ相手のことも考える必要がありますよね。
この記事では、有給休暇の日数など、基本的なルールや残日数の確認方法を紹介。
スムーズに有給を取得するコツやよくある疑問についても解説していきます。
有給休暇ってそもそもどんな制度?知らなきゃ損する基礎知識
あらためて、「有給休暇」とは何かを確認しておきましょう。
一般的に「有給」あるいは「有休」「年休」と言われますが、法律的に正しくは「年次有給休暇」です。
労働者が賃金の減額なしで取得できる休日のこと。条件を満たせば、入社後半年を経てから一年ごとに一定の日数の休暇が与えられる。
有給休暇を与えることは、労働基準法第39条で取り決められている会社側の義務と言えるもの。働く人には、これを使う「年休権」があります。
有給は、次の条件を満たす労働者には必ず与えられるものです。
- 雇い入れ日(入社日)から6カ月以上継続して勤務している
- 出勤すべき労働日のうち8割以上を出勤した
正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも有給休暇の権利があります。
ただ、有給の付与は派遣先からではなく派遣元の会社からされますので、勤続年数の計算が変わってきますね。
有給休暇の日数は、勤続年数が長くなるにつれて増えます。
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
---|---|
半年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
ただしこれは正社員などフルタイムで働く場合の付与日数。一週間あたりの労働時間が4日以下・30時間未満の人は、労働日数に応じて付与日数が異なります。
勤務日数 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
---|---|---|---|---|
0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3.5年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6.5年以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
大企業や福利厚生の充実した企業では、独自の就業規則を規定し、勤続年数に関わらず年に20日を付与してくれるといったところもあります。
しかし逆に、上の表の日数を下回ることは労基法違反となるためあり得ません。
有給の有効期限は付与から2年。2年より前に付与された有給休暇は、未消化でも消滅しますので気をつけましょう。
対象となるのは、年に10日以上の有給が付与される人。有給取得日は基本的に労働者の自由ですが、会社によっては指定される可能性もあります。
これは、休みたくても休めない労働者が有給を取れるようにするための措置なんです。
自分の有給休暇、あと何日残ってる?残り日数の調べ方
退職日までに有給を消化するにあたって、確認しておかなければならないのが有給休暇の残り日数。
カレンダーなどに付けている人もいると思いますが、有給休暇の残日数を確認する方法は主に次の3つあります。
- 直近の給与明細で確認する
- 総務や人事などの担当部署に問い合わせる
- 自分で計算する
有給休暇の残日数は、各自の給与明細に記載がされています。前月の給与明細を確認し、それ以降、いま現在まで有給を取得していなければ、その数が現状の残存日数。
給与の締め日後に有給を取った場合は、その日数も引けばよいのです。
ただし、担当者による承認・確認作業が済むまでは正確な日数が反映されないので気をつけましょう。
給与明細の形式によっては、有給残日数の記載欄がないこともあります。その場合は担当部署に確認してください。
給与明細が行方不明、会社の担当者にも聞きにくい、という人は、自分で計算するしかありません。
勤続年数から有給休暇の付与日数を確認し、すでに取得済みの日数を引くだけです。
正確な数は、会社の就業規則で確認することをおすすめします。
できるだけ消化して辞めたい!スムーズな有給取得のコツとは
使わなかった有給休暇は退職すると同時に権利を失うもの。できれば退職までにすべて消化しておきたいですよね。
ただ、いくら辞める会社とは言え、まとめて休みを取ることには気が引けてしまうもの。
残った有給を退職までに使い切るには、主に2通りの方法があります。
- 退職日近くになったらまとめて取得する
- 退職日までの1~2カ月ほどで、少しずつ消化していく
業務に支障がなければ、退職日近くにまとめて消化するのが一般的です。
ただし引き継ぎの都合や業務に支障が出るなどの事情がある場合は、1週間に一度や隔週といったペースで確実に有給を減らしていくという手もあります。
同僚たちに退職を知られたくない、という人も多いですが、業務に関わる人、迷惑をかけるおそれのある同僚には必ず伝えて、有給取得についても理解してもらいましょう。
自分もすっきりしませんよね。
有給にまつわる疑問を解消!こんなときはどうなる?
ここでは、有給に関するよくある疑問について解説します。
そもそも残った有休休暇を退職時に消化することは問題ない?
有給休暇の最大日数は40日。その日数分をすべて退職時にまとめて消化してもよいのか、ちょっと不安になりますよね。
冒頭でも書いたとおり、有給休暇は法律で認められた労働者の権利で、いつ・どんな理由で取得するかは労働者側の自由です。
しかし、退職近くに有給の申請があった場合、もう「その先」に変更することは不可能。つまり現実として時季変更権は行使できないのです。
とは言え、社内の風潮などで、まとめては休みにくいケースもあります。自分より先に辞めた人たちがどうやって有給を取得していたかを思い出すか総務などに確認して、それに合わせるのもおすすめです。
やむを得ず繁忙期に辞めることになってしまった場合も、なるべく迷惑をかけないように分散して取るのがベターです。
ただ、マナーとしては退職日だけでも出勤する、もしくは有給を取るにしても少しの時間だけ顔を出し、最後のあいさつをしておくと印象がよくなりますよ。
もう有給消化できなさそう・・・有給休暇って買い取ってもらえるの?
有給休暇を会社側が買い取ることは、通常は労働者の権利を会社が奪い、労働を強いることになるおそれがあるため禁止されています。
ただし退職時や、もともと法律の規程以上に付与されていた分の有給など、有給を買い取ることで労働者側が損をすることがなければ、法的に問題はありません。
しかし、有給を買い取ることは会社側の義務でもないため、認められるかどうかは会社次第です。
最終手段は労働監督署!?有給を取らせてもらえない
職場によっては、忙しさなどを理由に、退職時に有給を消化することを渋られるケースもあります。
退職日までに残った有給休暇の取得を申請しても認められず、かといって買取も拒否される、ということも珍しくないのです。
しかし本来、有給休暇の取得は労働者の権利なので、会社側は拒否できません。
特に支障もないのに有給を取ることを嫌がられた場合、その会社は働く側の権利を軽く見ている可能性大。
もしくは、直属の上司などが退職への報復的に意地悪をしているだけかもしれません。
その場合は、気にせず権利を主張して、申請書を提出するなど正当な手続きを取り、有給を取得するのも1つの方法です。
「権利があるのだから」と無断で休むなど無責任な行動を取ってしまうと、もし労基署や裁判沙汰になったときに、自分が不利になってしまいます。
ただ、実際に業務に大きな支障があり迷惑をかけることが明らかなら、こちらも最大限の譲歩をして、全日数の消化を諦める方が賢明です。
訴えたとしても退職までに解決するかどうか日数の問題もありますし、個別紛争のあっせん等の場合は強制力もないため、会社が応じるかどうかわかりません。
トラブルを起こして退職するのは気分がよくありませんし、余計な労力と時間を使わず、次に進むことだけを考えるのがおすすめです。
できるだけ円満に退職できるよう、意固地にならずに上司や同僚と話し合う機会を持ってみてください。案外すんなりと良い方向にいく可能性も、大いにあります。
有給の消化中に転職先で勤務をスタートするのってアリ?
転職先から、1日も早い入社を求められることは珍しくありません。でも、退職までの有給消化中に別の企業に入社することには抵抗がある人も多いですよね。
法律上、同時に2つの企業に所属すること自体に問題はありません。兼業をしている人もいます。
ただし、有給消化中に別の会社に入社をすることには、次の3つの問題があります。必ず両方の会社に報告をしてください。
- 雇用保険は1社でしか加入できない
- 健康保険や社会保険の加入期間が重複する
- 転職先が副業禁止の場合、就業規定違反となるおそれがある
雇用保険は1人につき1つの被保険者番号が与えられていて、転職しても同じ番号を引き継ぐことになります。
そのため、前の会社を正式に退職し、資格を喪失した後に転職先に手続きをしてもらう必要があります。
健康保険や年金は、加入期間が重複しても手続き上は問題ありません。しかし月末に重複して在籍している場合は、保険料が両方から引かれるなどのデメリットがあります。
2つの会社に所属する形になることで、副業禁止の規則に抵触する可能性もあります。転職先には、籍は残っていても有給消化中で出社していないことなどを知らせておくのが無難です。
有給休暇は労働者の権利!計画的に消化して次に進もう
有給休暇は、法律で認められた労働者の大切な権利です。使うことに対して会社に気を使ったり、遠慮して諦める必要はありません。
とは言え、引き継ぎや残務処理など、社会人として最低限のことはきちんと済ませておかないと、円満退社どころか思わぬ遺恨を残してしまうことも。
状況によっては、「せっかくの有給なのに消化しないともったいない」と思っても、手放してしまうのが得策です。残った有給を買い取ってくれる会社もありますが、決して多くはありません。
与えられた有給休暇はルールとマナーを守ってしっかりきっちり消化して、気持ちよく次のステップに進みましょう。
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