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傷病手当金とは?もらえる条件や金額、申請方法について詳しく解説

傷病手当金とは?もらえる条件や金額、申請方法について詳しく解説

「傷病手当金」とは、病気やケガで仕事ができず給料がもらえなかった場合に、加入している健康保険から支給されるお金です。

受給の条件を満たせば、毎月支払われる給料の3分の2相当額がもらえます。

また、被保険者だった期間が1年以上ある場合、そのまま退職しても期間内は引き続き傷病手当金を受給することが可能。権利発生から2年以内であれば、退職したあとでも初回申請ができます。

この記事では、傷病手当金をもらう条件やもらえる期間、申請方法について解説。

傷病手当金と失業保険や出産手当金の同時受給の可否についても紹介します。

病気やケガでいざ働けなくなったとき落ち着いて対処できるように、傷病手当金のあれこれを理解しておきましょう。

退職後(失業中)に発症または負った病気やケガの場合は、健康保険ではなく雇用保険の「傷病手当」が受けられます。

雇用保険から支給される「傷病手当」については「仕事を辞めて貰えるのは失業手当だけじゃない!知って得するお金の話」を参考にしてください。

傷病手当金をもらうための4つの条件をおさえておこう!

傷病手当金は、次の条件をすべてクリアした人に支給されます。

傷病手当金をもらう4つの条件
  • 業務上や通勤途中に起きた病気やケガでない
  • 仕事ができない状態である
  • 連続3日間を含む4日以上仕事を休んでいる
  • 休んだ期間に給料が支払われていない

業務上や通勤途中での病気やケガについては労災の対象となり、傷病手当金の対象とはなりません。

会社を3日間連続で休まないと、傷病手当金をもらえないのですか?
ええ。この条件は「待期3日間」といって、休みはじめの3日間は必ず連続していないといけません。

たとえば2日間休んで、3日目に会社へ行った場合は、傷病手当金の支給対象外です。

ちなみに待機期間の3日間には、土日など公休日や有給休暇を取った日も含みますよ。

支給対象となるのは休みはじめた日からではなく、この待機期間(連続3日間)を除いて4日目からとなります。

傷病手当金の待期3日間

会社を3日間連続で休んでいれば、4日目に出勤しても5日目以降の休みに対して、傷病手当金の受給が認められます。

また、有給休暇などで給料が支払われた場合は支給対象となりませんが、もし支払われた額が傷病手当金よりも少ない場合には、差額を受け取ることができます。

通勤手当が期間中の満額支給されている場合は、該当する日数の通勤手当分が減額されるので注意してください。

傷病手当金の受給期間は1年半!傷病によっては再度受給できる

傷病手当金は、支給開始日より最長1年6カ月もらい続けることが可能です。

体調が回復して仕事に復帰したあと、再び同じ病気やケガで働けなくなった場合も、1年6カ月の間であれば、また受給できます。

ただし支給開始日より1年6カ月を過ぎてしまうと、いくら働けない状態であっても、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金が支給される期間は、次のように考えます。

傷病手当金の受給期間

傷病手当金は、1度しか受けられないのでしょうか?
いいえ。別の新たな傷病が発症して働けなくなったら、再度申請して受給できます。

同一の傷病が再発した場合は、1年6カ月を過ぎると、傷病手当金を受けられません。

しかし一定期間の職場復帰を経て「社会的治癒」とみなされれば、新たな病気として再度手当金をもらえる可能性があるのです。

「うつ病」などの精神疾患が再発しても、前回と同一の傷病でないと判断されれば、また新たに傷病手当金を受けられるかもしれません。

決め手となるのは、前回の病気やケガとの因果関係。治療が継続していた場合は同じ疾病として扱われ、治癒した後に再度同じ病気となった場合は、別の疾病と判断される可能性があります。

手当金をもらえるかどうかは、加入している健康保険の担当者に相談してみましょう。

傷病手当金の金額は月給の3分の2相当、その計算方法とは

いくら傷病手当金をもらえるかは、病気やケガで会社を休む前に支払われていた賃金によって決められます。

およその支給額は、給料月額の3分の2ほど。

月給20万円の場合、30日間で約12万円の傷病手当金が支給されます。

では計算方法を見てみましょう。

傷病手当金の計算方法
1日あたりの支給額=(支給開始日以前12カ月の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 3分の2

傷病手当金の支給額は「標準報酬月額」を使って算出します。

標準報酬月額は、社会保険料や年金額の算出基準としても使われるもの。

4月~6月の平均給与をもとに、1等級~31等級に区分されます。

「標準報酬月額」がよくわからない人は、傷病手当金をもらう前に支払われた月給の平均額を当てはめて計算してみてください。

ちなみに、支給開始前の期間が12カ月を下回る場合は、支給開始月前の標準報酬月額の平均額、あるいは30万円のいずれか低い額を適用して計算します。

傷病手当金の計算方法(標準報酬月額20万円の人が30日間休業した場合)

1「標準報酬月額」を30日で割って、「標準報酬日額」を算出する
20万円÷30日=6,670円
※10円未満四捨五入
2「標準報酬日額」に3分の2をかけて、1日あたりの傷病手当金を算出する
6,670円✕(2/3)=4,447円
※1円未満四捨五入
3上で算出した日額に、休業日数(3日間の待期期間を除く)をかける
4,447円✕27日=120,069円
土日と祝日は会社が休みなんです。その場合、土日祝日の日数を引いて計算するんですか?
いえ、傷病手当金の支給対象期間には、土日祝日などは関係ありません。

もともと仕事が休みの公休日であっても、給与が支払われていなければ支給対象になるんです。

また、傷病手当金の計算には、ボーナス(1年に3回以下の支給のもの)は含みません。

逆に、休業中にボーナスが支給されても、手当金の減額対象とはなりません。

傷病手当金は会社経由で申請|職場に病名を隠しての申請も

傷病手当金の申請には、その都度、医師による就労不能などの証明のほか、給料を支払ったかどうかについての会社の証明が必要です。

そのため、事前に見込みで申請して受け取ることはできません。月末や給与の締めなど1カ月単位で手続きするのが一般的です。まずは会社の総務担当に確認しましょう。

長期に休業する場合も、1カ月単位で申請するのがおすすめです。

傷病手当金は次の手順で、会社を経由して健康保険組合に申請します。

傷病手当金の申請手続き方法

【1】会社に報告して、支給申請書をもらう
【2】申請書に住所や振込口座などを記入
【3】病院で医師の証明欄を記入してもらう
【4】会社へ申請書を提出する

ただし申請後すぐにお金がもらえるかというと、そうではありません。

申請後の審査には、1~2カ月、もしくはそれ以上の時間がかかります。

申請するまでにも、医師の証明書を書いてもらうために3週間程度待たされるのはよくあること。

手続き可能な時期になったら、なるべく早めに準備することをおすすめします。

ちなみに、申請する際、申請書に記入する申請期間(休んだ期間)には、休みはじめの日付から記入してください。

「待期期間があるから」と4日目を申請期間のはじまりにしてしまうと、そこからまた待機期間分が引かれてしまいます。

あの、お医者さんに証明をもらうってことは、診断書料が要りますよね。

1回書いてもらうのに3,000円~5,000円くらいかかるから、結構な出費になっちゃうわ。

いえ、この場合の証明は、診断書とは異なるんです。

「傷病手当金支給申請書」の一部に医師による記入欄があり、保険が適用されるので1回あたり数百円の負担で済みますよ。

ただし途中で病院を変わった場合には、それぞれの病院で記入してもらう必要があります。

また、この傷病手当金の申請とは別に、会社の休職手続きとして診断書を提出する必要がある会社も多いです。

申請用紙は、会社からもらうほか、協会けんぽなら公式ホームページからダウンロードが可能。

各健康保険組合でもダウンロードできるところは多いので、自分の会社が入っている健保組合のサイトを確認してみてください。

傷病手当金の申請期限は、支給対象となった日の翌日から2年までです。

職場に病名を知られずに、申請することはできますか?
ええ。自分で直接健康保険に申請することで、会社に病名を知られず、傷病手当金を受給できます。

ただし申請書の「事業主記入欄」は、会社側で書いてもらわなければなりません。

退職後も傷病手当金をもらえる!失業保険・出産手当金との関係も

傷病手当金は、1年6カ月の支給期間が残っていれば、受け取り途中に退職しても引き続きもらい続けることができます。

退職後も継続して傷病手当を受け取るための条件は、次のとおり。

傷病手当金を退職後ももらい続ける条件
  • 退職日前から傷病手当金を受けている
  • 退職後も働けない状態が続いている
  • 退職日当日に会社を休んでいる

また退職後に過去の期間分をさかのぼって、傷病手当金を申請することもできます。

次の条件を満たせば、退職後でも傷病手当金の初回申請が可能です。

傷病手当金を退職後に初回申請する条件
  • 退職日までに1年以上の被保険者期間がある
  • 申請期限の2年を過ぎていない
  • 傷病手当金の受給資格要件を満たしている
  • 退職日当日に会社を休んでいる

退職後に傷病手当金を「もらい続ける」または「初回申請する」いずれの場合も、退職日の当日に会社を休んでいることが条件となります。

退職後は、傷病手当金と失業保険を同時にもらえますか?
いいえ、傷病手当金と失業保険は一緒には受け取れません。

失業保険は「すぐに働きたくても働けない人」がもらえるお金。病気やケガで働けない人には、支給されないのです。

ただし失業保険の延長制度を利用すれば、体調が回復してから手当を受けられます。

失業保険の延長について、詳しくは次の記事を参考にしてください。

ちなみに、失業中の人が病気やケガで求職活動ができない場合に受け取れる手当として、雇用保険の「傷病手当」があります。

しかし、雇用保険の傷病手当を受け取る場合は、基本手当(いわゆる「失業手当」)は受け取れません。

では、傷病手当金と出産手当金を同時に受けることは可能ですか?
ええ。平成28年4月から、傷病手当金と出産手当金の併給が可能になりました。

ただし両方が満額もらえるわけではなく、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合に、その差額が支給されますよ。

出産手当金の金額は「産休前の給料から『出産手当金』がいくらもらえるのか計算しよう」の記事で、解説しています。

傷病手当金をもらう条件や金額を知っていざというときに備えよう

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなり、給料がもらえなかった人に支給されるお金です。

条件を満たせば、最長で1年6カ月の間、傷病手当金を受給できます。

支給金額は、病気やケガで働けなくなる前に支払われた給料の3分の2相当。

「標準報酬月額」がわかれば、およその金額が算出できます。

傷病手当金を受け取っている途中で退職しても、支給開始から1年6カ月まではもらい続けることが可能。2年以内であれば、退職後でも初回申請することができます。

ただし傷病手当金と失業保険は同時に受けられません。

受給期間の延長制度を利用して、体調が良くなってから失業保険をもらうのがおすすめです。

傷病手当金の支給条件や金額、申請方法を事前に理解しておき、病気やケガで働けなくなったときのために備えましょう。

※記載の情報は2020年3月現在のものです。
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