失業保険の手続きや申請期間、振り込みまでの流れについて解説します
退職していざ失業保険をもらうのに、「ハローワークに行く必要がある」くらいは知っている人も多いですよね。でもどんな手続きがあるのか、どういう流れになるのかはあまり知られていませんよね。
失業保険を受け取るためには、ハローワークに離職票を提出したり、求職活動の実績から失業の認定を受けたりするなど、さまざまな手続きが必要です。
大まかな流れは、次のようになります。
- 退職後にハローワークで「求職申し込み」と「受給資格の確認」を行う
- 「雇用保険説明会」に参加する
- 待期期間(通算7日間)
- 給付制限(自己都合退職者のみ)
- 失業の認定
- 失業保険の支払い
この後は、「5」と「6」の繰り返しで手当を受け取ります。
この記事では、失業保険が受給されるまでの流れに沿って、失業保険の申請に必要な書類や失業保険をもらうまでの手順を詳しく見ていきましょう。
【1】失業保険の手続きに必要な書類をハローワークへ持っていく
失業保険を受給するには、離職票やマイナンバーカード、雇用保険に加入していたことを証明する書類などが必要です。
この章では失業手当を受けるためにハローワークへ持っていく書類や、ハローワーク初日の流れについて紹介します。
失業保険に必要な書類と失業保険がもらえる期間を知っておこう
失業保険の手続きに必要な書類や持ち物は、次のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票「1」と「2」
- 個人番号確認書類
- 身分証明書
- 写真
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
「雇用保険被保険者離職票(1と2)」は、退職して10日前後に会社から送られてきます。
失業保険の手続きに必要な書類の詳細は「失業保険を受給するための必要書類やハローワークに持っていくもの」で詳しく解説しています。
この離職票がないと失業保険がもらえないので、会社から受け取ったら大切に保管しておきましょう。
マイナンバーカードがない場合はどうしたら良いですか?
どちらもない場合は、事前に市区町村の役場で再発行してください、。
失業保険を受給できる期間は原則、退職日の翌日から1年間と定められています。
この期間を過ぎてしまうと失業保険を受け取れないので、退職後は速やかに住所地を管轄するハローワークへ行きましょう。
ハローワークで失業保険の手続きを開始しよう!
失業保険を受給するためには、失業の申請ではなく「求職の申請」が必要です。
失業手当をもらうには、単に失業したというだけでなく「積極的に仕事を探している」ことが条件なのです。
まずはハローワークで、「求職申込書」という用紙に必要事項を記入しましょう。
求職申込書を記入したら窓口で離職票や身分証明書、通帳などを提出・提示すると、受給資格があるかどうかの認定が行われます。
求職申込書に記入する内容や、内容の詳細は「ハローワークで受け取る失業保険を受給するための必要書類」で詳しく解説していますよ。
このとき職員から退職理由や受給資格の有無を確かめるために軽い質問があるので、退職の経緯などの事実を正直に伝えましょう。
受給資格の認定手続きが終わると、「雇用保険受給資格者のしおり」や「ハローワークカード」をもらってこの日は終了です。
雇用保険受給資格者のしおりは、次回行われる「雇用保険受給資格説明会」で必要になります。
ハローワークカードは、今後ハローワークへ行く際に必ず持参してください。
【2】失業保険について学ぶ「雇用保険受給説明会」に参加する
ハローワークで受給資格の認定手続きをして1~2週間後、「雇用保険受給説明会」に参加します。
ちなみに「雇用保険受給資格説明会」の日時は、ハローワーク初日に伝えられます。
説明会では映像や担当者による講義を通じて、失業保険の正しい受け取り方や、就職活動の進め方などについて学びます。
受給説明会は指定された日の参加が必須ですが、どうしても参加できない事情がある場合は、ハローワークに説明会日時の変更を相談しましょう。
受給説明会の日には「雇用保険受給資格者証」と、「失業認定申告書」が渡されます。
それぞれの書類名と用途は、次のとおりです。
書類名 | 用途 |
---|---|
雇用保険受給資格者証 | 失業保険の受給資格を証明する書類 |
失業認定申告書 | 失業の認定を受けようとする期間中に行った、求職活動を記入する書類 |
これらの書類は今後ハローワークで失業の認定を受ける際に必要なので、なくさないように注意しましょう。
【3】失業保険の受給資格決定日から7日間の「待期期間」がある
ハローワークに離職票を提出し、求職申告書を記入した日のことを「受給資格決定日」といいます。
この受給資格決定日から「失業状態にあった日」が通算7日間ないと、失業保険の給付金を受け取ることができません。
もし待期期間中にアルバイトなどをした場合、その日数分、待期期間が延びます。
【4】失業の認定を受けるために「認定日」は必ずハローワークへいく
7日間の待期期間が終わったら、最初の失業認定を受けるため「初回認定日」にハローワークへ行きましょう。
「初回認定日」の日付は、求職の申し込みをした日から4週間後の平日と決められています。
初回認定日はこの期限内に定められているので、絶対に忘れないようにしてください。
また「初回認定日」以降も原則として4週間(28日)に1回、指定された「認定日」にハローワークへ行って、失業の認定を受ける必要があります。
認定日にハローワークへ提出する必要書類は、次のとおりです。
- ハローワークカード
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 係員より指示された書類
認定日はハローワークに必要書類を提出して、求職活動の実績が認められるかどうかの確認をしてもらいます。
「失業認定申告書」には、前回の認定日からその認定日前日までの間に行った求職活動の内容を、事前に記入しておきましょう。
- ハローワークが行う職業相談や職業紹介
- 求人への応募や面接など
- 公的機関が行う企業説明会や職業相談
- 就職支援講習・セミナーや職業見学への参加
- 再就職のための国家試験や資格試験の受験
このような場合は必ず事前にハローワークに連絡したうえで、指示を受けるようにしましょう。体調不良の場合は当日の連絡でも大丈夫です。
認定日を変更する場合は、次回来所日に「変更の理由となった事情」を証明する書類が必要です。どのような書類が必要かは、ハローワークの窓口で指示を受けてください。
【5】自己都合退職の人にはさらに2カ月または3カ月の給付制限がある
7日間の待期期間が経過すると、会社都合退職者はその翌日から「失業保険の支給対象者」となります。
しかし自己都合退職の場合は、待期期間満了(通算7日間)の翌日から、さらに2カ月または3カ月の給付制限が過ぎないと「失業保険の支給対象者」として認められません。
病気や特定の事情など、いわゆる「正当な理由のない自己都合退職」では、2020年10月1日以降が退職日の場合、給付制限が3カ月から2カ月に変更となりました。
ただしこれは5年間で2回までの退職のみ適用。それ以上は3カ月の制限となります。
会社都合退職の場合は、受給資格決定日から約4週間ほどで、指定口座に失業手当が振り込まれます。
会社都合退職の場合も、自己都合退職の場合も「初回認定日」には必ずハローワークへ行き、失業の認定を受けるようにしましょう。
仕事に就くための活動(求職活動)を行ったか、本当に失業状態なのかが確認(失業認定)されてはじめて、失業手当が受け取れるのです。
【6】4週間に1度、失業認定と失業手当の受給を繰り返す
失業手当が受給されるタイミングは前の章でも説明したとおり、初回認定日から1週間前後です。
その後は4週間に1度、指定された認定日にハローワークで失業認定を受けて、28日分の失業保険を受け取る、この繰り返しです。
ただし、待期期間満了日~初回認定日までの支給期間は28日間に満たないので、他期間の支給額よりも少なくなってしまいます。
会社都合退職の場合、初回認定日より約1週間で失業手当をもらうことが可能です。
また、失業手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年の間ですが、病気やケガ、出産などで30日間以上連続して働けなくなった場合は、その分だけ延長できます(ただし最長3年間)。
割合は、賃金の低い人ほど割合が高くなるように設定されています。
失業保険の手続きや流れを理解してスムーズに給付金を受け取ろう
必要書類や手続きの流れをある程度知っておけば、そんなに難しいものではありません。
失業手当の受給期間は退職日の翌日から原則1年間なので、退職後はすぐにハローワークに手続きに行きましょう。
また、自己都合退職の場合は2~3カ月間の給付制限があるので、すぐに失業保険をもらえるわけではないことも覚えておいてください。
失業手当は、仕事を探している人をサポートするためのもの。手当はもらいつつ、よいよい転職先を探しましょう。
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