失業保険を徹底解説!手当をもらえる期間や条件・金額の計算方法まで
「自分は失業保険をどのくらいの期間、いくらもらえるのか?」「そもそも失業保険をもらえるのか?」失業保険(失業手当)については知らないことが多いですよね。
失業保険をもらえる期間や金額は、退職理由や退職時の年齢、退職前の給料などさまざまな条件によって異なります。
この記事では、失業保険の受給資格から給付額の計算手順、給付日数、そして失業手当をもらうまでの手続きの流れについて解説します。
失業すると年金の免除を申請できるって知っていましたか?その制度についても紹介するのでぜひ参考にしてください。
失業保険の受給資格とは?3つの条件をクリアしよう
まず知っておきたいのは、「仕事を辞めてハローワークで手続きすれば、誰でも失業保険をもらえる」というわけではないこと。
失業保険をもらうには、雇用保険に加入していた期間が条件を満たしていることが絶対条件です。また、ほかにも2つの条件が。
失業保険を受給するには、次の3つの条件が揃わないといけません。
- 就職する意思と能力があること
- 求職活動を行っていること
- 過去2年間で、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること
その雇用保険に加入していた期間が、退職日前の2年間に12カ月以上あるかどうか、がポイントなんです。
自分では加入をはっきり認識していない人も多いですが、雇用保険に入っているかどうかは「雇用保険料」が給与から天引きされているかどうかでも確認できます。
「12カ月以上」に数えられる月は、賃金支払いの基礎となった日(出勤日や有給取得日)が月に11日以上なくてはいけません。
雇用保険の加入期間については、「失業保険の受給資格は雇用保険の加入期間と出勤日数で決まる」で詳しく解説しています。
失業手当は「仕事を見つけたくて求職活動をしているけれど、なかなか職に就けない人」を対象に給付されるものです。
そのため、次のような場合は失業保険の受給はできません。
・退職してすぐにアルバイトなどの仕事を始める人
・ケガや病気の治療のために退職した人
・妊娠や出産、育児ですぐに働けない人
ただ、病気や妊娠、出産などの場合、その働けない期間に失業保険はもらえませんが、受給期間を延長することができるんです。
受給期間延長の条件や申請方法については「受給期間を延長すれば妊娠や病気の場合でも失業保険が受給できる」で詳しく解説しています。
失業保険の受給資格や、受給期間の延長制度についての詳細は「失業保険の受給資格を徹底解説!受給期間の延長申請についても紹介」で解説しているので、あわせて読んでみてください。
失業保険の給付額は退職前の収入や年齢によって決まる
失業手当としてもらえる金額(給付額)は、退職前に会社からもらっていた給料や、退職する日の年齢によって異なります。
1日あたりにもらえる失業手当の金額(基本手当日額)は、離職前6カ月間の給料を180日で割った金額(賃金日額)の80~45%の給付率で決められます。
退職前6カ月間の給料の総額がわかれば、以下の手順で1日あたりの失業手当の額を計算することができます。
給料の総額には、残業手当や役職手当などの各種手当は入れてください。ボーナスや退職金は含めません。
賃金日額と離職時の年齢にもとづいた給付率と、基本手当日額の目安は次のとおりです。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円 以上 5,030円 未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円 以上12,390円 以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,300円 超 13,700円 以下 | 50% | 6,195円~6,850円 |
13,700円(上限額)超 | - | 6,850円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円 以上 5,030円 未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円 以上12,390円 以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,390円超 15,210円 以下 | 50% | 6,195円~7,605円 |
15,210円(上限額)超 | - | 7,605円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円 以上 5,030円 未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円 以上 12,390円 以下 | 80~50% | 4,024円~6,195円 |
12,390円 超 16,740円 以下 | 50% | 6,195円~8,370円 |
16,740円(上限額)超 | - | 8,370円(上限額) |
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,574円 以上 5,030円 未満 | 80% | 2,059円~4,023円 |
5,030円 以上 11,140円 以下 | 80~45% | 4,024円~5,013円 |
11,140円~15,970円 以下 | 45% | 5,013円~7,186円 |
15,970円(上限額)超 | - | 7,186円(上限額) |
これは退職後、ハローワークで雇用保険受給者向けの説明会に参加するともらえるものです。
基本手当日額の計算手順や方法は「失業保険の金額の計算方法や給付される期間について徹底解説!」で詳しく解説しています。
失業保険の給付日数は退職理由や年齢、勤続年数で決まる
失業保険をもらえる日数(給付日数)は、退職理由や雇用保険の加入期間などによって異なります。
自己都合退職の場合、20年以上勤務していたとしても失業保険の給付日数は150日しかありませんが、会社都合退職だと最高で330日間も給付金をもらえるんです。
では「自己都合」と「会社都合」で退職した場合の所定給付日数を、それぞれみてみましょう。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上 20年未満 |
120日 |
20年以上 | 150日 |
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上 5年未満 |
90日 |
5年以上 10年未満 |
120日 |
10年以上 20年未満 |
180日 |
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上 5年未満 |
120日 |
5年以上 10年未満 |
180日 |
10年以上 20年未満 |
210日 |
20年以上 | 240日 |
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上 5年未満 |
150日 |
5年以上 10年未満 |
180日 |
10年以上 20年未満 |
240日 |
20年以上 | 270日 |
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上 5年未満 |
180日 |
5年以上 10年未満 |
240日 |
10年以上 20年未満 |
270日 |
20年以上 | 330日 |
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上 5年未満 |
150日 |
5年以上 10年未満 |
180日 |
10年以上 20年未満 |
210日 |
20年以上 | 240日 |
退職理由が自己都合の人は離職日の年齢に関係なく、会社の雇用保険に加入していた年数(被保険者期間)によって所定給付日数が決まります。
しかし会社都合退職の場合は、被保険者期間と離職日の年齢によって所定給付日数に大きな差が生まれてしまうんです。
失業手当の給付日数については「失業保険がもらえる日数は退職理由や年齢、勤続年数によって決まる」で詳しく解説しています。
失業保険の必要書類や手続きの流れについて紹介!
失業保険を受給するためには、住所地のハローワークで離職票など必要書類の提出や、求職申し込みなどの手続きが必要です。
この章では失業保険をもらうために必要な書類や、失業手当が支払われるまでの流れについて紹介します。
ハローワークへ持っていく書類やアイテムは、次のとおりです。
- 離職票1と2
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバー確認書類
- 身分証明書
- 写真(2枚)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
失業手当を受給できる期間は、退職日の翌日から1年間と決められています。
会社を辞めて必要書類をそろえたら、すみやかにハローワークで失業保険をもらうための手続きをおこないましょう。
失業保険の必要書類や、ハローワークへ持っていくアイテムについては「失業保険を受給するための必要書類やハローワークに持っていくもの」で詳しく解説しています。
会社を退職してから失業手当を受け取るまでの流れは、次のとおりです。
では、順に詳しくみてきましょう。
まずはハローワークで離職票などの書類を提出して、求職の申し込みをします。
ハローワーク初日より1~2週間後、「雇用保険受給説明会」に参加して、失業保険の受け取り方や就職活動の進め方などについて学びます。
待期期間とは失業者が本当に失業状態であるかどうか、様子をみるための期間です。
この7日間はアルバイトや内職、手伝いなどの仕事を控えるようにしましょう。
退職した理由が病気など「正当な理由でない自己都合」の場合は、7日間の待期期間が経過した翌日からさらに2カ月の給付制限(2020年9月30日までの退職は3カ月)の期間が過ぎないと「失業保険の支給対象者」として認められません。
自己都合退職の人は「ハローワーク初日から失業手当が支給されるまで、約4カ月もかかってしまう」ということを頭に入れておきましょう。
ただし「失業の認定日」に、必ずハローワークに行く必要があります。
7日間の待期期間と給付制限が終わったら、4週間(28日)に1度ハローワークへ失業の認定を受けに行きましょう。
ハローワークへ失業の認定を受けに行く日(認定日)には、次の必要書類を持っていきます。
- ハローワークカード
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
この失業認定をきちんとおこなわないと、失業手当を受給できなくなってしまいます。
失業保険の給付金は、失業の認定日より5日前後で指定口座に振り込まれます。
その後の流れも、4週間ごとにある指定の認定日にハローワークで認定を受け、4週間分の失業手当をもらうというイメージです。
失業保険を受給するまでの流れについては、次の記事で詳しく解説しています。
失業による年金免除の制度をうまく活用しよう!
それで失業中に支払う国民年金の保険料が、月々15,000円以上もかかると聞いて・・・
失業で年金保険料の納付が困難な場合は、失業による年金免除の制度を利用できます。
退職後は在職中に加入していた「厚生年金」から「国民年金」への切り替えが必要です。
国民年金に加入すると、月額16,540円(2020年10月現在)の年金保険料を納付しなければなりません。
失業による年金免除の制度を利用すると、その期間中は一部の保険料を納付したとみなされ、万が一の際も「障害年金」や「遺族年金」が支払われるなどのメリットがあります。
- 年金免除になった期間も年金の受給資格期間に算入される
- 「障害年金」と「遺族年金」の支払い対象となる
- 免除した分の保険料をあとから追納すると節税できる
年金保険料を納めないと、未納だった期間分の年金受給額は0円になってしまいます。
また不慮の事態に受けられる「障害年金」や「遺族年金」の支給も認められません。
退職後にしばらく年金保険料を納付できない場合は、ぜひ年金免除の申請をしましょう。
年金免除された期間中の保険料を追納することで、さらに「所得税」と「住民税」も減らすことができますよ。
失業による年金免除の申請方法や、年金保険料の追納については「失業したら年金免除の申請を!免除された分の保険料は追納もできます」で詳しく解説しています。
ただ経済的なことを考えると、「失業保険をもらうよりも、転職先を早く見つけて給料を稼ぎたい!」と思う人も多いですよね。
経歴やスキルに合った仕事を紹介してもらえるほか、転職理由や志望動機、面接のアドバイスなども受けられますよ。
失業保険の受給に役立つ知識をマスターしよう!
失業保険を受給するには、働く意思や求職活動の有無などの要件を満たす必要があります。
また失業手当の給付額や給付日数は、退職の理由や勤続年数、退職時の年齢、退職前の給料などによって決定することもわかりました。
失業で国民年金の保険料を支払うのが難しい場合は、年金免除の制度を利用するのがおすすめです。
ただし免除を受けた期間分の年金受給額は、全額納付した場合に比べて減ってしまいます。
転職したら年金保険料を追納して、将来もらえる年金額を増やしておきましょう。
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